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国際結婚新着情報

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こちらは 行政書士 島田雍士 の国際結婚新着情報です。
婚姻関係コラム永住の許可の解説の続編とお考えください。
このページは、サイトオーナーの情報発信を掲載します。
閲覧される皆様はお問い合わせ掲示板から投稿をお願いします。
このページの記事一覧は、ツリー式でご覧いただくとわかり易いです。
  ☆短期から日配変更 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  
短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格の変更

この件について、お問い合わせが多くなってきましたので、ここでまとめて記します。

最近、日本人と結婚したタイ人(そして未婚者にも)に、短期滞在査証(親族訪問、観光など)が発給される例が増えてきた感があります。ある意味で当然発給されるべきものが出るようになっただけのことですが、基準が緩和されたのではないかというのが実感です。

さて、短期滞在の在留資格から他の在留資格(ここでは「日本人配偶者等」)に変更する場合には、条文上、「やむをえない特別事情」を要するとされていますが、これを入管に適宜説明してやれば、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更をすることはそんなに困難なことではありません。

在タイ日本大使館では、短期査証発給の時点で、日本渡航後、在留資格の変更はできないと説明したり、資格変更しないとの言質を取る、という態度に出ることがままあるようですが、法的に変更は可能なのであり、かえって大使館の態度は違法ないし越権行為ではないかとの疑義を生じております。

ともかく、日本入国後、入管において在留資格の変更が可能です。
在留資格変更許可申請書
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.pdf
に在留資格認定証明申請に用いる添付書類↓をすべて添付して申請します。
http://www.saamii.com/column/konin4.html
(ただし、身分証明用の写真、返信用封筒は不要です。)

また、最近の入管は、日本人の配偶者の資格認定に、外国人の出生証明書を求めるようになりました。タイ人については、出生証明書に英訳・外務省認証を得たものを要求しています。また、離婚歴があるなど氏名変更がある場合はそれら書類の英訳・外務省認証を得たものを添付します。

なお、上記のように「やむをえない特別事情」の説明、すなわち、短期滞在の期限が来たら、一度帰国し、在留資格認定証明書と配偶者査証によって再度来日することが困難である旨の理由陳述が必要となります。婚姻に至る経緯書などに適宜その点の説明をしておくのが妥当であろうと思われます。

この変更許可申請に、在留資格認定証明書は不要です。

私の経験例では、申請後、数日から2週間程度で許可されています。
90日の短期滞在からいきなり3年の「日本人配偶者等」へ変更許可されることもあります。

今後は、婚姻後、在留資格認定証明書の交付申請をするノーマルなパターンと、短期滞在査証を得て日本入国後に資格変更する方法が、並行する2つの手法として確立されてゆくものと思われます。
[Host : i219-167-89-174.s02.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2004/10/18(Mon) 21:26 No.11  

短期滞在からの資格変更につき追記 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=11
「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格の変更」
のうち、
「在タイ日本大使館では、短期査証発給の時点で、日本渡航後、在留資格の変更はできないと説明したり、資格変更しないとの言質を取る、という態度に出ることがままあるようですが、法的に変更は可能なのであり、かえって大使館の態度は違法ないし越権行為ではないかとの疑義を生じております。」
の部分について追記します。

http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=9
「平成8年定住通達」
においては、「日本人の実子を扶養する外国人親」に定住者の在留資格を付与するとしています。
そして、この通達は、基本的に「短期滞在」(もしくは興行)の在留資格を有する外国人親の在留資格を変更して「定住者」を与えるというものです。認定(呼び寄せ)では認めていません。
この点からも、上記、在タイ日本大使館の対応は不当性が強いと言えます。
[Host : i222-150-224-84.s02.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2005/07/21(Thu) 10:38 No.24  

変更事例 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

短期滞在から日本人の配偶者等への変更事例(認定証明書の添付なし)は決して珍しくなく、東京本局あるいは横浜支局への申請では審査に2週間以上を要したことがありません。
東京管内の出張所へ本人申請で出して、3ヶ月も4ヶ月も結果をもらえないというお話を聞いて、かえって信じられない思いがします。

08年の事例ですが、
タイ国籍30代女性、初来日。
08年1月、永住者である叔母の子(1歳双子)の監護養育の必要があるとの趣旨で、短期滞在90日の資格で来日しました。茨城県に在留しています。その後、同様に監護養育の必要を述べて90日の更新を許可され、この段階で、FINAL EXTENSION とスタンプされています。在留期限は7月初旬です。
来日後に交際を開始した日本人男性と08年5月下旬に日本式婚姻を成立させました。
6月下旬に、当職取次で、東京本局へ日本人の配偶者等への変更許可申請をしました。
申請後、3日目に葉書発送。数日後に許可証印を受領しています。
完璧な書類を添付して1週間掛かるであろうと思っていました。
本事案については、タイ側婚姻証明書及び改姓証明書について、後日追完する予定でいましたが、それを準備する間もなく許可されたという経緯です。
[Host : i121-117-49-140.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2008/08/13(Wed) 12:49 No.54  


  ☆在留特別許可の流れ 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  
(序) ここでは、東京入国管理局本局(東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県)管内に居住する不法滞在(不法残留もしくは不法入国)の外国人が、「日本人」もしくは「永住者」などと結婚した場合、あるいはその他のケースで、適法な在留資格(俗に言うビザ)を取得するまでの「在留特別許可の流れ」を略述します。

1 出頭する場所
東京都港区港南5−5−30
東京入国管理局 調査第三部門 電話03−5796−7111
(東京入管の地図)
http://yshimada.com/images/img003.jpg
※東京入管の正面入口(帰国希望用の1階入口ではありません)から入り、エレベーターに乗って6階で降り、正面の大きな部屋(調査第三部門の待合室)へ入ります。(エレベーターには「3階以上は許可なく立ち入らない」ように書かれていますが、気にすることはありません。)
部屋(待合室)に入ったら向かって右端にカウンターが着いてますからその前に並ぶことになります。
この部署の担当は入国警備官です。

2 出頭する時間
毎週月、火、木、金曜日の午前9時から11時まで、午後1時から2時まで。(水曜日は不可)
平成18年は12月26日まで、平成19年1月4日受付再開。

3 持参する書類
第1回目の出頭で以下のような書類を持参します。
 1)パスポート及びその写し(外国人本人)
 2)外国人登録証及びその写し(外国人本人)
 3)登録原票記載事項証明書(外国人本人)
 4)婚姻証明書(外国人本人)
 5)住居登録、IDカード等(外国人本人)
 6)陳述書(外国人本人)....入管書式[※注]
 7)履歴書(配偶者)....入管書式[※注]
 8)戸籍謄本(配偶者)
 9)住民票(配偶者)
 10)在職証明書(配偶者)
 11)源泉徴収票(配偶者)
 12)預金通帳及びその写し
 13)スナップ写真2枚以上
 14)建物賃貸借契約書コピー(賃借の場合)又は不動産登記簿謄本(自己所有の場合)。なお、別荘その他の自宅以外の不動産を所有している場合はその登記簿謄本
 15)住宅地図(近隣駅からの自宅までの経路)
 16)母子手帳や診断書....必要に応じて。
 17)子の在籍証明書....必要に応じて。
 18)子の出生証明書等....必要に応じて。
 19)離婚証明書....本人もしくは配偶者に離婚歴がある場合、離婚前配偶者の戸籍謄本(相手方が日本人の場合)や外国の離婚証明書。要注意です。
 20)親族や雇用主などの嘆願書....必要に応じて。
 21)証明写真4枚(5cm×5cm)
 22)担当した行政書士の名刺....平成19年の最大の変更点かもしれません。
なお、第1回目の出頭で入管から渡される必要書類の一覧(追加資料の指示書)は次のとおりです。
http://yshimada.com/images/zaitokuitiran2.pdf
在留特別許可は退去強制処分の一環として扱われていますので、これに関して第1回目の出頭で次の注意書が渡されます。
http://yshimada.com/images/zitokutyuui.pdf
同旨のタイ語文は下記のとおりです。
http://yshimada.com/images/taikyoth.pdf

3−2 2007年8月の変更点
上記の部分につき、07年8月ころ、若干の変更点があった模様ですので、ここに付記します。
パスポート全ページコピー及び外登証の表裏コピーは不要とされました。原本を持参し、入管がコピーを取るシステムになったようです。このサイトでは、念のため、コピーを作成して持参するようお勧めしておきます。
配偶者(日本人もしくは適法者)の身分証明書(運転免許書など)は今まで任意で提示するようにしていましたが、今後は必須提出となった模様です。身分証明書(運転免許書など)の原本を持参し、入管がコピーを取ることになったようです。
スナップ写真の裏に撮影日(大体の時期でも良い)を記入すること。
これについては、従前から任意で、なるべく撮影日、撮影場所、被写体(夫婦以外の親族や雇用主等が一緒に写っている場合など)を記載して提出するようにしていたのですが、今後は、撮影日の記載が必須となった模様です。
預金通帳のコピー。配偶者名義で、「公共料金の引き落とし記録のある部分」を提出する扱いになりました。表紙から数字の記載された部分の全ページのコピーを提出するよう指示されています。原本の持参は必須でないようです。これについては、従来は、夫婦とも無職(=女性側が日本人もしくは適法者で、その女性が妊娠・病気等で就労できない事案)のときに、「生活の糧」の証明として添付した以外、持参していませんでした。今後は公共料金の支払部分につき、全件とも添付を要する方針の模様です。

4 第1回目の出頭で行われること
上記1にある待合室右前方のカウンターで受付を終えたら椅子に座って待ちます。札を取る人数は1日に20人から40人以上。もし札の番号が一桁だったら待つ時間は短いでしょう。もし20番代の番号でしたら午後まで待つことになりそうです。
やがて正面ドアが開いて番号を呼ばれたら、渡された番号札と上記3で持参した書類を持って、本人と配偶者、子どもなど関係者が入室します。
ここは調査部門ですから、本人が不法滞在していることの調査を行うことが主たる目的になっています。しかし、現在では、受付カウンターの段階から配偶者案件かそうでないか、不法残留か不法入国かなどが細分化されています。事実上この段階で、在特許可がなされる方向にあるかどうか、目星が着くと言えます。
事情を聞かれるのは主に外国人本人ですが、夫婦揃って事情を聞かれることもありますし、交代して配偶者(適法者)だけが事情を聞かれることもあります。
1回目の出頭の調査時間は、2−3時間かと思います。
入管の聴取内容は、違反事実のほか、昨晩のご飯の担当は誰?食事の内容は何?今朝は何時に起きたか?というようなごく当たり前のことです(ここはあえて詳述を避けます)。
このときは、次回呼出期日などは指定されないのが普通です。

5 第2回目の出頭(=第1回目の呼出)で行われること
第1回目の出頭から数ヵ月後に電話で呼出があり、何月何日何時に出頭するよう指示されます。
出頭場所は、第1回目に出頭したのと同じ部屋(待合室)です。
指定された時間に、「○国の○さん」と名前を呼ばれますので、第1回目の出頭をしたときと同じ調査室へ入ります。このときは基本的に本人だけが入室し5分程度の簡単なやり取りがあります。やがて入国警備官と本人(他の外国人と一緒の数名単位)が調査室から待合室に出ます。これが小集団となって待合室の出入口から向かって右に誘導され、今度は違反審査部門の待合室で呼ばれるまで待つよう指示されます。ここまでが入国警備官の担当です。
違反審査部門の待合室で待っていると1名ずつ「○国の○さん」と名前を呼ばれます。ここで、入国審査官と特別審理官により、違反認定と違反判定があり、不法残留もしくは不法入国に該当する旨を書面通知されますが、そのような法規定になっているだけのことで普通は心配することはありません。
・認定通知書と判定通知書
http://yshimada.com/images/ihannintei.pdf

6 仮放免
この手続も、第2回目の出頭(=第1回目の呼出)で行われるのが一般的と言えます。
上記5により不法滞在と決まったわけですから、本来、収容されるという法規定になっていますが、現実には拘束されないので仮放免により居住地を限定された上で放免されることになります。ここでこの日の手続が止まる場合には、仮放免許可書(仮放免の条件や次回出頭の日時の指定を含む)、一時旅行許可申請書(居住地が限定されているため自由に旅行できません。許可を受けて移動できるのは日本国内だけです)が交付されます。
・仮放免許可書(3枚1組)/注意書/一時旅行許可申請書
http://yshimada.com/images/houmen.pdf

7 在留特別許可
仮放免の次が在留特別許可の証印となります。
有効な旅券を所持している場合は旅券への証印、そうでない場合は在留資格証明書が交付されます。
これが、第2回目の出頭(=第1回目の呼出)で行われることもあるし、第3回目の出頭(=第2回目の呼出)以降で行われることもあります。その判別がどうなされているのかは、はっきりわかりません。上記5の電話呼出の内容で概ね予想が着くのですが、ここでは詳述しません。
事情が悪い案件や呼出日時を違えた場合、上記4の調査でウソを付いた場合などは出頭回数が増えるのは当然です。
・在留資格証明書(表裏)
http://yshimada.com/images/zairyuushikakushoumeisho.pdf

8 許可後の手続
許可証印と同時に、
「在留特別許可を受けられた方へ」
http://yshimada.com/images/zaitokugotyuui.pdf
という書類を渡されますので、喜んでばかりいないでこれを良く理解します。
許可後の手続を行うべき順に書きますと、
・外国人登録の変更....在留資格のない外国人登録から在留資格のある外国人登録へ変更するため、居住地の登録をしている市役所へ申請します。
・再入国許可申請....一時帰国や観光、商用など日本国外へ渡航する前に申請します。管轄は通常の申請を扱う入管や出張所です。在留特別許可を受けても上陸拒否事由(法5条該当)があるときなどは、不許可となることがあります。許可されない期間は5年間であるという情報があります。許可なく出国することは可能ですが、その際は在留資格を喪失します。
・在留期間更新....在留特別許可による在留期限(普通は1年間)の前に更新の申請をします。管轄は通常の申請を扱う入管や出張所です。

[※注]入管は、「陳述書」などの用紙を当事者以外に渡さない建前を取っておりますので、ご相談事は私信にて承ります。
下記フォームからどうぞ。
http://yshimada.com/postmail/postmailg.html
[Host : i125-205-14-29.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2006/12/24(Sun) 06:24 No.33  

在留特別許可ー事例1ー 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

旧専決通達にある永住者の配偶者である。

夫 タイ国籍 40歳代
1992年に短期滞在にて上陸し、そのまま不法残留。
2005年に妻及び妻の長女と同居。
2006年8月、在京タイ王国大使館にて領事婚成立。

妻 タイ国籍 40歳代
日本人の配偶者等の在留資格で在留し、永住許可を得た。
2004年に日本人の前夫と婚姻破綻、2005年に裁判離婚。
前夫との間の長女(小学生)の親権者となる。
2006年に現夫の子を妊娠し、2007年1月出産予定。
在留資格:永住者

妻の長女 日タイ重国籍 小学生

この事案にて、2006年8月出頭。
2006年10月、最初の呼出で在留特別許可。
与えられた在留資格:永住者の配偶者等1年

妻の長女は日本国籍であり、妻はその親権者であって永住者である。
持ち家であり、不法滞在の夫を含め、一家3名で安定した生活を送っていた。
妻は妊娠中であって早期の処理が望まれた。
婚姻信憑性・安定性とも高いものと判断され、わずか2ヶ月で許可されたものと思われる。

本事例について(ブログ記載)
http://blog.yshimada.org/mt/archives/2006/08/post_721.html
http://blog2.yshimada.org/2006/10/post_13.html 
[Host : i125-203-90-150.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2006/12/22(Fri) 12:37 No.40  

在留特別許可ー事例2ー 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

旧専決通達にある日本人または永住者の配偶者に該当しない。一家全部が外国籍である。

夫 タイ国籍 40歳代
1997年に不法入国。なお、1996年に退去強制歴1回。
2000年に妻と同居。
2006年7月、在京タイ王国大使館にて領事婚成立。

妻 タイ国籍 40歳代
日本人の配偶者等の在留資格で在留していたが、1997年に破綻。
2000年に正式に離婚。
在留資格:定住者3年

長男 タイ国籍 幼稚園児
不法滞在していた夫の実子である。
母が前夫と離婚後に日本で妊娠、タイで出生し、短期査証にて来日、定住者の実子として定住者の在留資格を得た。
在留資格:定住者3年

この事案にて、2006年7月出頭。
一部資料を郵送追加。
2006年12月、最初の呼出で在留特別許可。
与えられた在留資格:定住者1年

旧専決案件には該当しないが、進達案件のように時間的にも回数的にも煩雑なやり方はしていない。
婚姻信憑性、婚姻安定性とその継続性には高度のものがあると感じられた。ただし、生計(収入)面での懸念はあった。
また、長男が来春に小学校への入学を控えている時期であることも少なからず影響したと思われる。
[Host : i125-205-14-29.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2006/12/22(Fri) 13:20 No.42  

在留特別許可ー事例3ー 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

旧専決通達にある永住者の配偶者である。

夫 タイ国籍 40歳代
1989年に通過査証にて上陸し、そのまま不法残留。
2005年に妻と同居。
2006年5月、在京タイ王国大使館にて領事婚成立。

妻 タイ国籍 30歳代
日本人の配偶者等の在留資格で在留し、永住許可を得た。
2005年に日本人の前夫と離婚。
在留資格:永住者

この事案にて、2006年12月初旬出頭。
わずか20日後に最初の呼出があり、仮放免許可。
就労を認める旨の発言があったので在職証明書を提出したところ、仮放免となり、「拘束しない保証」とも取れる手続がなされた。
妻は、視力の障害があり、人道配慮を含めた措置が取られているものと思われる。
次回出頭日も指定済みである。
2007/2/14 追記
仮放免許可書にて2007年2月2×日に出頭するよう指示されていたが、電話にてそれより約1週間前の日時を指定され出頭したところ、在留特別許可を与えられた。
[Host : i125-205-14-29.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2006/12/22(Fri) 13:06 No.41  

在留特別許可ー事例4ー 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

ここには、類似例の多い「日本人の配偶者等」といった平凡な案件ではなく、レアケースや限界事例と思われる事案を掲載しようと考えています。
下記も本邦への定着性や要保護性という意味で限界であろうかと思われます。

妻 タイ国籍 20代。いわゆる連れ子定住で、来日6年目。在留資格定住者3年。
夫 タイ国籍 20代。1回目の違反、単純な超過滞在、滞在4年。
妻の母 タイ国籍 永住者
妻の母の夫 日本国籍
 上記4名で同居中という家族構成である。

日配あるいは永配といった通達類にある許可対象案件ではない。
当職取扱い案件としては超過滞在期間が短いし年齢も若く、祖国における生活基盤の喪失程度も低いと思われる。交際期間は1年程度、婚姻期間も短い。
実子があるか妊娠中である、または身体障害者などのような特段の保護対象、人道配慮事由も見当たらない。

この事案の経過は以下のとおり。
・2007年2月下旬  タイ国大使館にて領事館成立
・2007年3月下旬  違反申告(第1回目の出頭)、在宅事件受理
・2007年5月下旬  仮放免許可
・2007年8月下旬  出頭確認(1回目)
・2007年10月上旬 在留特別許可、定住者1年

客観的に見て、急を要するような事由やどうしても退去できないような特段の理由も見当たりませんでした。
年単位の時間が掛かるのではないかと思われましたが、出頭確認(いわゆるスタンプ)1回のみで比較的スムーズな運びでした。
違反申告(第1回目の出頭)の段階で、出国命令手続による帰国を強く勧められました。出国命令ならば上陸拒否期間は1年であるが、在留特別許可を求めるためには退去強制手続によるため、もし不許可のときには上陸拒否期間5年となる旨を告げられて、相当脅かされ、当事者夫妻は涙をこぼしていました。やってみるべきだと勧めたのは当職よりもタイ国籍の愚妻のほうでした。
[Host : i121-114-220-89.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2007/10/08(Mon) 13:53 No.48  

不法滞在者の外国人登録 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

在留特別許可を求める前提として、外国人登録を申請しなければなりません。(在留特別許可を得る前提でなくても登録義務があります)
登録の申請先は、居住地の市区町村です。
必要書類は、パスポート、証明写真2枚(3.5センチ×4.5センチ)、その他必要に応じて本国の住居登録や婚姻証明書などです。

この際、「入管へ〔通報〕されるのではないか」、と恐れる人たちがいます。
不法滞在者が登録申請に臨むと、市役所の担当者から入国の経緯等について尋問めいた聴取をされることになります。
また、外国人登録をすれば、入管が不法滞在者を把握することになります(登録事務に関する根拠法=外登法附則9条)。
また、現在、不法滞在者(在留資格なし)の新規登録については、全件が入管への受理照会となっています(平成16年3月18日管登第32号=平成16年4月15日施行)。
こういった市役所での聴取や入管への受理照会より、通報されたと思う人も少なくないでしょう。

一方、添付書類の関係からして、登録申請しなければ入管へ出頭しづらいのは事実です。
ただし、登録を認められて外国人登録証明書ができるのを待つ必要はありません。(登録完了後でないと出頭できないと勘違いしている人が多いです)。不法滞在により受理照会になっても、普通は、外国人登録証明書の交付予定日(およそ2ヶ月先の期日を指定される)を記した「交付予定期間指定書」を交付されます。ですから、外国人登録証明書の代わりに「交付予定期間指定書」を持参して出頭すれば良いです。ただし、後日、登録完了後に外国人登録証明書の写しと登録原票記載事項証明書の追完を指示されることになります。

受理照会と通報の異同は措くとして、
もしかすると、外国人登録が、検挙・収容の端緒となることも十分ありうるところです。明言はしませんが、出頭直前に登録申請したほうが良いのかもしれません。

なお、上記の受理照会の扱いは「新規登録」に限られます。
よって、過去に登録したことがある場合は、現在、外国人登録証明書の有効期限が切れていても、また他市の登録であっても、入管への照会はせずに市役所限りで登録することができます。既に登録原票があるからです。過去に登録したことがあると、外国人登録だけで2ヶ月もの差が出ることになります。
[Host : i125-205-14-29.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2007/01/05(Fri) 17:51 No.43  

収容案件の流れ 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

不法滞在者の場合、いつ、入管や警察による摘発を受けるかわかりません。
摘発を受けてから、在留特別許可を得るまでの流れや注意点を記します。

1 警察による摘発と起訴
警察による摘発の場合には、起訴の方向へ行くのかそれとも入管渡しで収容になるのか、大きく分けて2つの方向があります。
(A) 他に罪を犯した嫌疑のないときには、起訴せず入管での収容になる例が多いと言えます(入管法65条参照)。
(B) 入管法以外に道交法(無免許運転)違反や窃盗その他の犯罪がある場合は、起訴されることが多くなります。

両者の差は、
(1) 仮に在留特別許可が認められず、退去強制処分となったとき、その後の上陸拒否期間について、
(A) 起訴されないで退去強制処分だけの場合は、5年または10年の上陸拒否となります。比較的早期に上陸特別許可を受けることもあります。
http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=29
(B) 起訴されて1年以上の有罪判決(執行猶予付きを含む)を受けると、長期上陸拒否(永久追放)となります。お子さんのいない例ですと、後日、再度の来日を目指すのはなかなか困難です。

(2) 仮に在留特別許可を受けて、その後に再入国許可を求めたときに、
(A) では、再入国許可に制約はない模様です。
(B) では、再入国許可は向こう5年間許可されないという情報があります(上陸拒否事由該当のため、そのような措置になることがあるようです)。

2 警察による摘発の具体的事例
茨城県在住のインド人男性Cさんは、07年3月20日、千葉県内で就労中、警察に摘発されました。
Cさんは、
1994年に短期滞在の在留資格で上陸し、そのまま日本で就労していました。
96年からフィリピン国籍の女性(現在の在留資格・定住者3年)と交際、同棲し、2001年に同女との間の長男(現在の在留資格・定住者3年)が誕生しています。
ただし、婚姻届は07年2月と遅く、現実の居住と外国人登録に相違がある、日本の出生届に父の記載がない、親子関係不存在確認訴訟など、婚姻・同居歴、父子関係に多少の疑念を抱かれる恐れがありました。また、婚姻届は日本式により、まだ、インド・フィリピンに対して届出がなされていませんでした。

さて、経過は、
◎ 07年3月20日、警察による逮捕。
◎ 3月30日、東京入管に収容。
◎ その後、妻や子などが面会を重ねました。
◎ 入管法41条の規定により収容は30日以内です。上記のように整理しなければならない事柄が多かったのですが、急がなければなりません。
◎ 陳述書、配偶者経歴書、その他、在宅案件と同じ資料を整えて提出します。提出書類一覧は下記のとおりです。
http://yshimada.com/images/zaitokuitiran2.pdf
下記のうち、「3」もご参照ください。
http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=33
陳述書は、本人が収容されていることから、面会の折に署名をもらい、一件書類を審判部門(東京入管6階)に提出します。

◎ 仮放免許可申請も行うほうが良いかと思います(やってマイナスはないという程度のことです)。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-11.html
申請できるのは、本人のほか、配偶者などの親族や代理人です。
提出書類は、上記URLにあるものを含めて下記のとおりです。
* 仮放免許可申請書
* 身元保証書
* 誓約書(本人署名のもの)
* 誓約書(親族など署名のもの)
* 委任状(任意代理人からの申請の場合)もしくは親族関係を証する書面(婚姻証明書などでコピーでも可)
* 身元保証人の住民票(日本人の場合)か登録原票記載事項証明書(外国人の場合)で写しでも可。
* 身元保証人の課税証明書(写しでも可)
* 身元保証人の預金通帳写し
* 居住地の地図(本来は入管書式ですが、そうでなくても通用します。入管書式でない場合は身元保証人の電話番号などを付記します。)
* 担当行政書士の名刺
これらの書類を仮放免部門(東京入管6階)に提出します。審判部門とは別部署であり、同じ書類を重複して提出しなければならないので注意が必要です。
もっとも、仮放免許可申請にどれだけの価値があるのか疑問の余地もあります。
と言いますのは、在留特別許可相当の案件では仮放免許可申請をしなくても在留特別許可がなされると仮放免の意味はないし、仮放免許可申請をしなくても職権仮放免の後に在留特別許可がなされることもあります。また、在留特別許可が不相当の案件(即ち退去強制となる場合)では仮放免はまず認められないだろうと思われるからです。
よって、ご依頼人が希望すれば仮放免許可申請を行いますが、どうしても申請すべきだという意見には賛成しかねます。

◎ 本事案では、30日間の収容期間からして4月27日がタイムリミットと思われました。
概ねの読みどおり、23日に特別審理官の口頭審理がありました。
近親者は必ず同席すべきです。退去強制事由に該当するところ、退去に応じるか応じないかどちらかの書面にサインを求められますので、退去に応じないほうに署名します。即ち、「法務大臣に対する異議申立」です。ここでも「3日以内」と騒ぎ立てている記述を目にすることがありますが、これも退去に応じるか応じないかという点を本人が理解していれば、退去令書が出てしまうようなことはないでしょう。ここに至るまでに何度か審判部門や仮放免部門の担当官と話をする機会がありましたが、自分の名前と肩書に多少の意味があるのかもしれないとも思いました。

◎ 4月25日、在留特別許可。在留資格定住者1年。

◎ 本事案の評価
不法滞在者だったCさんは、
* 定住者3年の在留資格・在留歴10年超の配偶者がある。
* 小学校1年になる実子(定住者3年)がある。
* 配偶者には、日本人との間の実子2名があり、その親権者として監護養育に当たっている。本人も同居してその任の一部を担っていた。
以上により、下記事案と同等程度以上に日本への定着性があったと言えます。
http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=33#42
言うなれば、許可されるべくして許可されたことになりますが、真実と書類(同居歴を物語る外国人登録証の移転などを含む)の相違をフォローする作業が枢要でした。
[Host : i121-114-223-190.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2007/04/26(Thu) 17:28 No.45  

収容先行、駆け込み婚の案件 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

収容先行、駆け込み婚の案件(1)
関係者
・妻 定住者1年(日本人前夫の死亡によるいわゆる日配崩れ)、タイ国籍、夫の子を妊娠中
・夫 タイ国籍、不法残留(単純なオーバーステイ。短期査証で来日して更新不許可後そのまま残留)、永住者の実子
・夫の母 タイ国籍、永住者
・夫の母の夫 日本国籍
夫を含む以上4名で同居中にて、07年1月に摘発・収容。2月にいわゆる駆け込み婚成立(日本式)。3月、在留特別許可。定住者1年。
夫婦間の実子を妊娠中という点で、婚姻信憑性が高いと考えられた。日本人を含む家庭環境も良好と判断されたものと推測される。

収容先行、駆け込み婚の案件(2)
関係者
・妻 永住者(日配から永住権を取得。日本国籍の前夫と離婚)
・夫 タイ国籍、91年7月、短期査証で来日し、そのまま不法残留(単純なオーバーステイ)。
・妻の子 日本国籍を有する小学校と幼稚園の男女3名あり。すべて妻(母)が親権者で監護養育中。
夫を含む以上5名による同居歴は、2年弱の期間であったところ、07年6月28日、警視庁の所轄署に入管法違反容疑で逮捕され、翌日、入管に収容。同年7月17日、いわゆる駆け込み婚成立(日本式)。
同年8月6日、口頭審理の上、同月10日在留特別許可。永住者の配偶者等1年。
いわゆる連れ子が小学生と幼稚園で3人あり、夫も監護養育に欠かせない存在であった点が大きいものと推測された。
また、在留歴16年というのも、祖国での生活基盤の喪失が想定されたのではないかと思われる。
入管職員の夏期休暇の影響か?収容期間30日で裁決されず延長となり、在特まで40日余を要した。
[Host : i121-114-220-89.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2007/08/15(Wed) 16:56 No.47  

在留特別許可ー事例5ー 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

08年の在留特別許可事例の中から何件か紹介します。

・定住者1年タイ国籍女性(30代)+不法残留タイ国籍男性(30代)の夫婦。
 定住者の連れ子1名、小学生、日本国籍。
 定住者女性は妊娠中。
 07年10月、領事婚成立。
 07年10月下旬、出頭。
 08年2月初旬、在留特別許可。   (仮放免手続なし)

・定住者3年タイ国籍女性(30代)+不法入国タイ国籍男性(40代)の夫婦。
 定住者の連れ子1名、中学生、日本国籍。
 夫婦間の実子1名、1歳児。
 07年10月、領事婚成立。
 07年11月初旬、出頭。
 08年3月下旬、在留特別許可。   (仮放免手続なし)

・日本国籍男性(50代)+不法残留タイ国籍女性(30代)の夫婦。
 子供などの家族はないが、近隣に永住者の叔母一家がおり、婚姻の仲立ちや在留許可の嘆願をしている。
 夫は交通事故で後遺症の残る大怪我を負った。
 08年2月、日本式婚姻成立。
 08年2月下旬、出頭。
 08年4月、タイ側婚姻証明、外国人登録など資料追加。
 08年5月下旬、在留特別許可。   (仮放免手続なし)
[Host : i121-117-49-140.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2008/08/09(Sat) 07:21 No.53  


  ☆上陸特別許可案件 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  
上陸特別許可の在留資格認定証明書の例(1)


外国人配偶者が日本に不法滞在していて、摘発、あるいは自主出頭して退去強制処分を受け、上陸拒否5年などになっている方もおいでになると思います。

<基準と事案>
そんな中で、いつになったら来日できるのか?という質問は、時々出て後を絶ちません。
退去強制後、5年経過しないで来日できる基準は、現在のところ、下記のとおりであるとされています。
http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=7

この情報を裏打ちするように、最近、上陸特別許可を前提とする在留資格認定証明書が交付された事例があります。
この件に関する確定情報を熱望しておいでの方もいらっしゃいますので、掲載してみます。

事案の概略は以下のとおりです。
○中国東北部出身の女性(在瀋陽日本国総領事館の管轄区域内)
○犯歴・退去強制歴
 2004年1月 入管法違反(超過滞在)の疑いで警察により検挙。
    同年3月 東北の地方裁判所で懲役10ヶ月、執行猶予3年の判決。
      同月 退去強制処分。
○2004年5月 日本人男性と中国式婚姻届出をなし、日本側にも報告的婚姻届出。
○2006年1月 東京入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請(当職取次)。
○2006年7月 同認定証明書交付(審査期間はちょうど6ヶ月。恐らく東京入管で3ヶ月、法務省本省で3ヶ月の審査)。

以上の次第で、退去強制後2年、婚姻1年以上経過の条件(上記URLの基準参照)を満たしています(これ以前の申請は2回不交付)。
日本人夫もかなりの頻度で中国人妻方へ渡航し、婚姻信憑性はある程度高かったものと思います。子供はおりません。
なお、執行猶予期間中です(他にほとんど報告例を聞きません)。
懲役10ヶ月というのも長期上陸拒否(永久追放)にならないギリギリでした(他に報告例を聞きません)。

<査証申請>
この次は、査証(ビザ)申請となります。
本件の認定証明書には裏面に「居住地 K省」「出生地 K省」とスタンプが押されています。
中国の場合は、管轄の領事館でないと査証の申請は出来ないようです。
この申請人の場合は、K省なので、査証申請は在瀋陽日本国総領事館の扱い以外にないようです。
査証申請書も婚姻経緯書も領事館備え付けの物を使用するように同領事館のHPに掲載されています。
同総領事館がHPで掲載している、
 「日本人の配偶者等」(配偶者の場合のみ)の場合
 ・婚姻経緯書(当館規定様式のもの)
について、同総領事館が指定する申請代行機関から取得した用紙をエクセル化したものが下記です。
http://yshimada.com/images/shinyouvisa.xls

<入管法の規定>
この認定証明書の表面右上に、赤マジックで「7−1−4」と手書きされています。
「7−1−4」とは、入管法第7条1項4号のことを指します。この条文は、
「当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。」となっています。
ちょっと言い回しが難しいですが、
本来、この申請人は「第5条第1項」に該当して上陸を拒否されるはずの人です。
しかし、今回特例として上陸を認めるので、「第5条第1項」に該当せず「第7条1項4号」に相当するものと見なすということです。
つまり、上陸拒否になるはずの人(入管法第5条1項にいう上陸拒否事由該当者)でも、諸般の事情により、
上陸を特別に許可されることがあります。
 (法務大臣の裁決の特例)
 入管法第12条
  法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
  3 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。
この上陸特別許可がなされる前提で、これに先立ち、今回、在留資格認定証明書が交付されたわけです。

また、今回、在留資格認定証明書のほかに「お知らせ」という書類が入っていました。
こちら↓のリンクからご覧いただけます(事件番号と入管担当者名を伏字にします。)
http://yshimada.com/images/joutokutyuui.pdf
ここには、上陸予定日、便名等を事前に入管担当者まで連絡するよう、書かれています。
これは、その空港のその便以外では原則として上陸させないことを意味しています(もともとが上陸拒否者ですので、それを上陸特別許可することになります)。
[Host : i60-41-86-127.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2006/07/15(Sat) 07:23 No.29  

Re: 上陸特別許可案件 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

続報です。

8月2日 申請代行機関を通じ在瀋陽日本国総領事館へ査証申請
8月25日 査証発給
8月28日 入管へ上陸予定日、便名を通知
9月11日 成田にて上陸特別許可
[Host : i125-203-90-150.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2006/10/19(Thu) 13:14 No.36  

Re: 上陸特別許可案件(2) 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

上陸特別許可の在留資格認定証明書の例(2)


○関係者と事案
妻・日本国籍、夫・バングラデシュ国籍、夫婦間の実子・日本国籍0歳。
夫は国籍を偽って不法入国し、数年就労後に自ら入管へ出頭して退去強制処分となる。上陸拒否期間5年。
○実子のある場合の特例
日本人配偶者との間に実子がある場合は、退去後2年を経過しないで、上陸を許されることがあります。
本事例は、5年間の上陸拒否事由に該当しますが、退去強制及び婚姻から1年以上2年未満の経過で認定発給されています。
追って、査証発給の後、上陸特別許可が認められました。
[Host : i121-114-223-190.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2007/04/21(Sat) 17:50 No.44  

退去強制後の「日本人の配偶者等」... 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

退去強制後の「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付基準

2000年2月18日に施行された改正後の入管法により上陸拒否期間5年とされる場合で、子供のいない条件では、下記の基準を用いている模様です(2004年5月頃以降)。

要件1 退去強制後2年以上経過。
  2 婚姻後1年以上経過。(いずれも期間は申請時点ではなく審査時点による)
  3 婚姻信憑性(日本人配偶者の相手国の渡航歴等)

内規 上記1,2を満たさない場合はすべて不交付とする。
   上記1,2を満たす場合、本省入管に進達する(伺いを立てる)。
   その上、3の要件を満たせば認定証を交付する。
[Host : i222-150-226-111.s02.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2004/08/28(Sat) 21:01 No.7  

Re: 退去強制後の「日本人の配偶者... 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

2007年4月11日、東京入管の入国審査官による不交付理由説明にて確認した事項(すべて上陸拒否5年事案である前提)。

○5年の上陸拒否者であるか、10年拒否であるか、本人が認識しておらず10年拒否の人も中にはいるので注意が必要(旅券に押された「52−4」のスタンプ=自費出国許可の条文=を見ても判別はつかない)。

○結婚後1年を経過していないと不可。

○従前からある、上陸特別許可の要件「退去2年婚姻1年以上経過」については運用の変更はない。

○最近、御局から「子供ありの事案で、退去及び婚姻1年以上2年未満で交付を受けたが、これについてはどういう基準になっているのか?」との問いに対し、「子供があれば若干・・・・」とのみで、基準を明確には出来ない模様と察せられた。
[Host : i121-114-223-190.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2007/04/29(Sun) 09:46 No.46  

Re: 上陸特別許可案件(3) 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

上陸特別許可の在留資格認定証明書の例(3)


中国籍女性。
06年2月、摘発され退去強制。上陸拒否5年に該当。
同年8月、日本人と婚姻。
08年2月、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請。
同年6月、認定証交付。
追って、申請代行機関を通じて査証発給の上、7月13日上陸特別許可されました。

以上のとおりで、退去後2年、婚姻後1年以上の経過にて認定交付するという従前の基準に変更はないと思われます。
[Host : i121-117-49-90.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2008/06/11(Wed) 04:14 No.49  

Re: 上陸特別許可案件(4) 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

上陸特別許可の在留資格認定証明書の例(4)


☆永住者の配偶者の場合☆
本件は、日本人の配偶者ではなく、(一般)永住者の配偶者です。
外国人と外国人の婚姻で、なお、5条該当の場合に上陸特別許可が受けられるか?という点に関して、今まで全く報告例を聞いたことがありませんでした。

ごく簡単な経緯ですが、
タイ国籍男性。
05年6月、茨城県内で摘発、退去強制。裁判なし。5年間上陸拒否に該当。
07年2月、タイ国籍の永住者女性とタイ式婚姻。
摘発前の、01年12月から摘発まで日本で同居歴あり。
戸籍簿的には夫婦間に実子はない。

申請の方針として、日本人の配偶者で実子なし場合の特例とされる、退去後2年、婚姻後1年以上の経過という最低条件を、一応、永住者の配偶者でも、相当するのであろうと考えました。申請は1回だけです。

概ね以上のような内容で、08年3月に東京本局に申請して6月に認定証発給。
3ヶ月少々の審査でした。
追って、査証発給の上、7月25日上陸特別許可されました。
現在のシステムでは、当然ながら空港イミグレーションで2次審査に回されます。審査官との面談と通常以外の3枚程度の書類へのサインを求められます。「日本に永住する気があるのか」「2度と在留資格(ビザ)の更新で間違わないように」などという注意がありますが、在留特別許可でのやり取りのように畏怖心を抱かせるような問答はないようです。
[Host : i121-117-49-90.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2008/06/24(Tue) 11:33 No.52  


  ☆ベトナム戦争難民の在留特別許可 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  
これは、ベトナム戦争難民2世としてタイ国東北部に生まれたDFさんのことを記したものです。
メモ的にブログに記し、それを書き写したので、文章は整理されていません。

お話の展開は、無国籍あるいは国籍国とされるヴィエトナムによる国籍証明書のない人の婚姻と在留特別許可、タイ国への帰化許可後の手続などです。
何らかの参考になる方もおいでになると思ってここに掲載します。
なお、登場人物や地名は、適宜の仮称を使って、どこのどなたかは判然としない記載とすることでご了解ください。

--------------

(1)
隣県S市に住んでいるDFさん(女性)に初めて会ったのは2002年2月だった。
当時、仕事探しにタイ語のビラを撒いた。それに応じてくれたお一人だった。
S市の食材店で会い、自宅まで伺った。そのころ既にMさんと一緒に住んでいた。戸建の家屋で、洗濯物や運動靴が下がっていたのを覚えている(在特案件では必ず生活状況を拝見する)。

ご依頼の内容は日本人男性Mさんとの婚姻、そして、在留特別許可だった。
DFさんはタイ国東北部、1960年の生まれ。しかし、お会いしたときタイ国籍を持っていなかった。

お手持ちの書類は、
・タイ国郡役場が発行したベトナム戦争難民の身分証明書(タイ国外務省の認証ある英訳、和訳)
・同じく、独身証明書
・同じく、住居登録証(以上の生年月日は「1960年ーー」とある。伏字ではない。記載がないのだ)
・タイ国出生登録証(原本のみ→出生時点ではタイ国籍を持っていた。生年月日は「1960年×月○日」とある。こちらは伏字にさせていただく。)

大貫憲介先生のオーバーステイ国際結婚マニュアルなどを読むにつけ、婚姻が成立しえないはずはなく、であれば、在特が得られないはずはないと判断した。
しかし、もう一つご注文があった。
2003年5月までに帰国しないとタイ国の国籍取得の機会を失うことになるので、それまでに在特を得て、いったんタイへ帰国したいという。

間に合っても間に合わなくても、とにかく手続を進める以外にない。
だが、外国人登録をするための書類と婚姻届のための書類は、重複するが2セット必要になる。
そこで、在東京タイ大使館に掛け合った。
・諸書類の認証手続
・大使館を通じてのタイへの帰化申請の可能性(上記のほか、92年改正法によるタイへの帰化を認める方針である旨の書面も所持していた)。
しかし、大使館はいずれもNOといった。国籍がない人に、この大使館の門は閉ざされているのだ、という趣旨の返答をされた。
とは言いながらも、書類の認証は出来ないが、タイ外務省の認証のある文書については謄本を発行できるという。
そこで、謄本を申請して外務省の判子のある書類が2部ずつ出来た。

・2002年2月15日、S市役所に外国人登録申請。
根掘り葉掘り尋問された上、入管への受理照会となった。
同時期、Mさんとの婚姻届を提出しようとするが、なんとMさんは強制退去になったタイ人女性Wさんと入籍中だった。
最初は隠していたのだ。Mさんは、強制退去になったWさんをタイへ追いかけ入籍、ところが、入管の在資不交付を受け、Wさんが2度と日本に入国できない(長期上陸拒否者)と知るや諦めたのだという。
MさんとWさんの離婚に関してはご本人同士で処理してもらった。
離婚後の戸籍を外務省認証し、タイ大使館で証明書類を作成、タイへ送付した。

・同年3月13日、MさんとDFさんの婚姻届の提出となった。外務省の認証ある書面のほかタイ国籍の出生登録証(生年月日の明記あり)を認証なしで私の名義の和訳を付けて提出した。
当然、法務局への受理照会となった。 

(2)
入管が外登を下ろしてきたのは、3ヶ月過ぎた5月末のことだった。途中、国籍に関することなどの上申書を出している。
入管(登録)の認定は、国籍は無国籍、生年月日は「1960年ーー」、世帯主との関係は同居人である。

法務局へ回った婚姻届は、もう少し苦労した。
要するに、ベトナム国が発行したベトナム国籍の証明書が欲しい、というのである。
担当官は親切であったが注文は辛かった。
・在日、ベトナム大使館
・在タイ、ベトナム大使館
いずれか発行の国籍証明書を提出して欲しいという。

国籍が決まらなければ準拠法が定まらない。意地悪で言っているのではないのは理解できた。
法務局でのインタビュー。我が妻も同席した。(DFさんは不意に生理になってしまった。法務局のインタビューはそれほどの緊張を強いる。出来れば受理照会は避けたいものだ。)

担当官は、当初、出生登録証の「タイ国籍」を誤訳ではないかと言ったが、自分で調べてくれた。
65年の法改正で戦争難民(タイ国からすれば不法入国者)の子はタイ出生と言えども国籍を喪失させたのだった。
よって、60年出生当時、生地主義によるタイ国籍と、父系血統主義によるベトナム国籍の重国籍であったところ、65年にタイ国籍を剥奪され、ベトナム国籍だけが残った。
しかし、ベトナム側には出生届が出されておらず、ベトナム国からは国籍証明書が取得できない。出生届を提出すべき父は死亡している。
在日、ベトナム大使館へ赴いたが、「本人もしくは父のベトナム国籍の証明が欲しいなら、在タイ大使館へ行け」と門前払いを喰わされた。
在タイのベトナム大使館にも父のベトナム国籍の記録はない。

そんなこんなで、法務局が婚姻届受理を決めたのは同年8月末になっていた。
国籍はベトナム、生年月日は明記された。

同じ法務省でも、入管とは異なる認定となった。
更に、外登に「妻」と記載されるには11月下旬まで待たされた。

(3)
もう一つの問題はご主人Mさんの海外出張だった。
02年5月から12月までアメリカに行き、現地法人の指導を命じられたのだった。
私の立場では、これには反対だったが、ここで会社に逆らっては職を失うことにもなりかねない。
ご本人の判断に任せた。

運良く、その間何も問題はなく、帰国後の03年1月に、入管2庁に出頭した。
書類はそれなりに揃えて行った。
やはり問題は国籍だった。
「国籍 無国籍(ヴィエトナム)」 と書いた。
入管(登録)の認定は無国籍、法務局(戸籍)の認定はベトナム。そのベトナムさえ国籍証明は出さない。
「どこも国籍を認めてくれないんだ、帰る国がないんだ、日本にいるしかないだろ」みたいな陳述内容を含んでいた。強制退去先がないんだからある意味有利かと思っていた。
・・・しかし、収容・退去となると時間が長いだろう。

同年9月に電話確認の後、10月に出頭要請があった。
ここで嘘がばれた。

入管が電話を掛けてきて、「日本に来たのは本当に初めてですか?」と聞かれたという。
妻経由で事情を聞くと「前に他人名義で不法入国し、他人名義で退去強制されたことがある」と白状した。
入管には、前の退去強制のときの指紋が残っていて、03年1月の出頭の際の指紋と照合して一致したのだろう。

他人名義の不法入国は普通(!?)だが、他人名義の強制退去というのは初めて聞いた。
考えてみればDFさんの場合には、本人名義の旅券や臨時旅券は出るわけがないので、帰ろうと思えば他人名義を借りるしかなかったことになる。
写真の付いていない書類(タビアンバーンか?)を他人に借り、その名義の臨時旅券でタイへ帰ったという。

さて、とにもかくにも入管に嘘がばれたのは心証が悪い。
収容かと気をもんだ。渉外法務の有名な弁護士さんのご指導も複数いただいた。「可愛げのある理由書を書くように」と。
実は、1度目の不法入国のとき、DFさんは同じS市で○さんという男性と同棲していたという。それを今の夫のMさんに知られたくないので嘘をついたというのが真相だった。
その点を正直に書いて陳述してもらった。

結局は収容されず、2003年12月、東京入管の在特が下りた。
パスポートがないから、在留資格証明書が発行された。
在特では、「国籍ヴィエトナム、生年月日1960年ーー」となった。
同じ入管でも、登録課とは異なる認定をしたことになる。

だがまだDFさんは故郷へ帰れない。

(4)
在特を得た後の手順として、
・外登証の「在留の資格なし」を「日本人の配偶者等」へ変更、在留期限の記入、国籍を無国籍からヴィエトナムへ変更。
・パスポートがないため、再入国許可につき再入国許可書の作成を申請。
・ベトナム国籍者がタイへ渡航するためのビザの取得。
この順で進める予定になっていた。

ところが、この最初の段階で、またもや入管への照会となってしまった。
S市役所は、無国籍のDFさんがヴィエトナム国籍のDFさんと同一人であるかどうか、外登変更して良いかどうか、単独で判断できず、入管(登録)へ照会したのだった。
そんなの同一人じゃないはずないじゃないかとS市に文句を言ったら、国籍の問題は極めて重要で入管のご意向を伺う以外にないと言う。

入管(登録)にも督促した。
この部署は、普通、行政書士が伺いを立てても聞いてくれないことになっているんだが、・・・市役所経由じゃないと駄目・・・このときは一応の問答になった。
すると、「再入国許可と外国人登録、関係ないじゃないか」、とのたまう。
「再入国許可を求めるには外登を添付して申請するんですよ」と言ってやると、そんなの知らないと言う。
入管(登録)さんは、地方入管の業務をまるでご存じない。
地方入管に、この入管(登録)の回答を言ってやると、「登録が終わんなきゃ、再入国は申請できないですね」とのこと。
・・・たらいまわし。

入管(登録)によって、在留資格と在留期限、国籍の変更が認められたのは、04年3月になっていた。

2004年3月19日、DFさん、ついに祖国タイの土を踏む。
ただし、このときの、日タイ両国の認定による「国籍はヴィエトナム、生年月日は1960年ーー」だった。
タイへの帰化は・・・もっと早くに帰国していれば認められていたのだが、このときの滞在では可能性を残しつつも、未了だった。
同年6月、ベトナム人のまま日本へ戻ってきた。 

(5)
そして日本へ戻ったわずか半月後、04年6月末、「すぐに郡役場へ来い」と国際電話が来た。
帰化が通ったのである。
改正国籍法は、ベトナム戦争難民に順次タイ国籍を付与する。父はベトナム国籍のまま死亡したが母はタイ国籍を付与された。
しかし、この国籍付与の前提は、本人がタイに居住していることが条件である。DFさんも帰化許可リストに載っていたのだが、海外(日本)へ出ていたことがまずかったのだ。

急遽タイへ飛ぶ。
・・・・はずが、

前回と同じく再入国許可書を持ってタイ大使館へ行く。
・・・・ところが、
ビザ却下である。

在留期間1年の在特、在留期限は同年12月まで。再入国許可も同じく同年12月まで。
この時点で、再入国期限が6ヶ月を切っていた。
◎タイ国の査証発給要件。旅券残存期間6ヶ月以上。
なるほど、再入国許可書は見做し旅券だから残存6ヶ月を切っている。
私は諦めた。

大使館は、入管へ行きこの再入国期限を延長してもらって来いという。
そんなことできるわけがない。
在留期限が更新される前に、再入国だけ伸ばすのはどう見ても無理。
万一可能なら、在留期限の6ヶ月も前の更新を入管が認めれば可能なのだが、そんなのは聞いたことがない。
何とかならないかと、大使館に近い筋の人に相談してみたが、とても無理だろうという回答だった。

しかし、本人とうちの妻は諦めていなかった。
大使館の指示どおり、入管へ行った。
当然不許可である。
不許可の結果を持って、大使館へ戻った。
妻が領事を捕まえて怒鳴った。
「ビー・D はタイ人だよ!」
この気迫には恐れ入った。

領事は、・・・・・結論としてビザを出した。
タイ人とは、そういうものだそうだ。
理屈で無理とわかっていても、お役所の言うとおりにやってみる。
駄目だという結果を持ってくることで、お役所は納得するのだそうだ。
日本人の感覚ではない。

04年7月初旬、2度目の帰郷をした。
2004年7月○日、DFさんはついにタイ人になった。

(6)
DFさんは、タイ人になって日本へ戻ってきた。もう10月だった。
在留期限が迫ってしまっては慌ててしまう。

タイ人になり、国民身分証明書もパスポートも取得してきた。今度は生年月日も入っている。

ところがバンコク空港で罰金を払う羽目になった。
60日の観光ビザで入国し、そのままビザの延長をしなかった。
(最初の渡航では延長するよう指示したのだが、このときは帰化できるのでその必要はないと判断していた。)
そして、再入国許可書を提示して出国しようとしたのである。
これではオーバーステイである。
駐日領事から、パスポートは見せず再入国許可書で行き来するよう指示されていたそうだ。
ここで、タイのパスポートを見せ、帰化したんだと言えば罰金はなかっただろうに。

とにかくそんなことがあったが、日本側で、再び国籍変更の手続に入った。
外登は、無国籍→ヴィエトナム→タイである。
戸籍は、ヴィエトナム→タイである。
そして、外登のほうだけ生年月日を記入する変更がなされた。
なんせ、今度はパスポートがある。外登のほうは文句を言わずに変更手続が受理された。
・・・しかし・・・後述。

戸籍のほうは、「妻の氏名変更届」と同様の書式の届書に帰化証明書と日本語訳を添付して申請した。
S市は、良いですよ、と言いながらなかなか記載しなかった。
例がないのである。
表記方法が見つからないと地方法務局の本局も悩んでいた。
結局、法務局はこのように記載する指示を出した。
「妻、タイ国の国籍取得、平成16年10月○日記載」と。
私はこう考えていた。
「平成16年7月○日妻がタイ国へ帰化。平成16年10月○日妻の国籍をタイ国と変更届出」
となるんだろうと。
だけど、元のヴィエトナム国籍が喪失された証拠はない。
法務局が決めた戸籍記載のほうが優れていると思った。

(7)
残るは、
・・・しかし・・・後述。
である。

外登には、市役所に保管する登録原票と本人が所持する外国人登録証がある。
登録原票は問題なかったのだが、外国人登録証の作り直しでお役所がミスを続けてくれた。
タイに帰化したとき、英文スペルが1文字変更になったのである。

S市役所はそれに気づかず、外登を入管に上げてしまった。
私は、更新申請書を書いていてスペルが違うことに気づいた。

早速S市役所に連絡した。「すみません、作り直します」、ということになった。
そして受取予定日にS市役所に行くと、「作り直した外登を入管に送ったところ、入管がまた全く同じ間違いを起こし、古い名前で外登を作って寄越したので戻したところです」と言う。
それなら何でその旨、連絡してこないと怒ったやった。

11月、やっと更新申請が提出できた。
戸籍記載と外登でこんなに待たされると思っていなかった。
更新申請受理後、概ね予定どおり葉書が来て、受領に出向いた。
そこで入管いわく「すみません。これ、受理日に許可したと誤って東京のホストコンピューターに入ってしまっています。今それを削除し、改めて許可をしますのでしばらくお待ちください。」

さてさて、どこまで間違われたら済むのやら。
(^^♪(*^_^*)(^_^メ)
あんまり呆れて物が言えなかった。

世の中には難渋する人がいます。DFさんはその典型かもしれない。
だけど、信念を持って対処すれば解決できます、という一つの例でしょう。
当事者ご本人の岩をも通す気迫には敵わないところがあります。尊敬に値します。
途中、「もう諦めちゃいないさいよ、先生。」と言っていたS市戸籍係長には反省を促したいです。

さて、この物語は一応ここまでになるかと思います。
訂正、加筆はあるでしょう。
番外編も実はあります。タイにおけるベトナム難民のご苦労についてです。
書くかどうかはまだわかりませんが。
[Host : i220-220-139-54.s02.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2005/04/22(Fri) 17:08 No.16  


  ☆日系人との婚姻破綻 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  
◎テーマ◎
婚姻により付与される在留資格によって在留していたところ、離婚、あるいはそれに近い状態に至った場合にはどのような措置が取られるのでしょうか。日本人と日系人ではどういう違いがあるのでしょうか。

1 日本人の配偶者等の在留資格で在留していたものが離婚した場合について、かつて簡単な記載したことがあります。
http://yshimada.com/C4_7.htm

2 定住者への変更(1)・・・日配による安定した在留歴
日本人の配偶者等の在留資格をもって在留していたが、離婚もしくは日本人配偶者が死亡した場合には、定住者への在留資格の変更が認められることがあります。
この場合の許可基準は、「安定した婚姻生活3年以上」を要件とする模様です。
これについては、非公開の通達があるとされます。これを情報公開請求によって開示を求めると、肝心の部分が黒塗りで示されるとされています。
ですが、事案の積み重ね等もあり、この情報の角度は高いものと見られています。また、永住許可に関する98年通達からして、日配にて3年経過すると永住許可の対象となることと比較して、永住者でなくても日本への在留が認められるべきであるという論法が成り立ちうるものと思います。

3 定住者への変更(2)・・・日本人の実子を養育
日本人の配偶者等の在留資格をもって在留していたが、離婚もしくは日本人配偶者が死亡した場合であって、日本人の実子を養育している場合には、定住者への変更が認められることになります。
平成8年7月30日通達。
http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=9

4 婚姻破綻による在留資格該当性の喪失
ミッチ・ピエンチャイさん事件の最高裁判決(2002年10月17日)以降、入管実務は、離婚という法形式によらずとも、事実上、婚姻関係が破綻した場合には、配偶者としての在留資格該当性を喪失するものとして扱われるようになりました。
http://yshimada.com/shien/
http://yshimada.com/shien/C2_1.htm#3

5 配偶者が日系人など日本人でない場合
一方配偶者が日本人でなく日系人(日系2世の場合「日本人の配偶者等」、日系3世の場合「定住者」、あるいはそれらの在留資格から「永住者」へ資格変更を得た者)であり、その配偶者として「定住者」あるいは「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留していたところ、日系人と離婚もしくは日系人配偶者が死亡した場合、あるいは婚姻破綻により、在留資格該当性を喪失するのではないかと思われる場合に、在留期間の更新が認められるかどうか?
上記2又は3の定住者への変更が認められる場合と異なり、配偶者が日本人ではないので、判断に迷うところです。
一方で、日系人の実子を養育している場合は、その子を養育する者として在留が認められても良いのではないかと思えました。
このような事案において、平成18年12月15日付けで更新許可を得ましたので、ここに掲載することにします。

(事案の概要と申請理由)
(1) 申請人 A はタイ国籍を有する女性であり、
国籍ブラジル、氏名 B 、在留資格日本人の配偶者等(日系二世)
と十数年前からの同居実績があったところ、
長男 C (1995年生) 国籍ブラジル及びタイ
二男 D (1999年生)  国籍ブラジル及びタイ
を出産し、2000年に在留特別許可により定住者の在留資格を得た。
(2) 申請人は、
2003年ブラジル国とタイ国へ、それぞれ B との婚姻届を提出した。
(3) 申請人の在留資格取得後、夫の B は、永住許可を得たが、申請人は在留資格の変更許可を申請せず、定住者の在留資格の更新を続けた。
(4) 長男 C 、二男 D とも、2004年に永住許可を得た。
(5) 申請人一家は、それまで同居生活を営んできたが、夫の B は、2005年に単身でブラジルへ帰国し別居生活に入った。その後、長男 C もブラジルへ渡航した。
現在では、電話にての連絡は可能だが、夫及び長男が再び日本での同居生活に戻るか疑問であり、事実上婚姻生活は破綻しているものと考えられる。
(6) 申請人と二男 D は、従前どおり、家庭生活を継続している。
申請人が会社員として就労し、夫が去った後の生計を支えている。
二男 D は、市立小学校に在籍して通学している。
(7) 申請人は、今後とも永住者である二男 D を養育しながら日本における生活を継続したい。

(審査経過)
2006年11月7日、申請時の在留資格定住者3年。
同年12月13日、東京入管決済。
結果、定住者1年更新許可。
[Host : i125-205-14-29.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2006/12/16(Sat) 16:34 No.39  

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- KENT& MakiMaki - / Edit (ver1.54) : けぃ