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国際結婚新着情報

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こちらは 行政書士 島田雍士 の国際結婚新着情報です。
婚姻関係コラム永住の許可の解説の続編とお考えください。
このページは、サイトオーナーの情報発信を掲載します。
閲覧される皆様はお問い合わせ掲示板から投稿をお願いします。
このページの記事一覧は、ツリー式でご覧いただくとわかり易いです。
  ☆上陸特別許可案件 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  
上陸特別許可の在留資格認定証明書の例(1)


外国人配偶者が日本に不法滞在していて、摘発、あるいは自主出頭して退去強制処分を受け、上陸拒否5年などになっている方もおいでになると思います。

<基準と事案>
そんな中で、いつになったら来日できるのか?という質問は、時々出て後を絶ちません。
退去強制後、5年経過しないで来日できる基準は、現在のところ、下記のとおりであるとされています。
http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=7

この情報を裏打ちするように、最近、上陸特別許可を前提とする在留資格認定証明書が交付された事例があります。
この件に関する確定情報を熱望しておいでの方もいらっしゃいますので、掲載してみます。

事案の概略は以下のとおりです。
○中国東北部出身の女性(在瀋陽日本国総領事館の管轄区域内)
○犯歴・退去強制歴
 2004年1月 入管法違反(超過滞在)の疑いで警察により検挙。
    同年3月 東北の地方裁判所で懲役10ヶ月、執行猶予3年の判決。
      同月 退去強制処分。
○2004年5月 日本人男性と中国式婚姻届出をなし、日本側にも報告的婚姻届出。
○2006年1月 東京入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請(当職取次)。
○2006年7月 同認定証明書交付(審査期間はちょうど6ヶ月。恐らく東京入管で3ヶ月、法務省本省で3ヶ月の審査)。

以上の次第で、退去強制後2年、婚姻1年以上経過の条件(上記URLの基準参照)を満たしています(これ以前の申請は2回不交付)。
日本人夫もかなりの頻度で中国人妻方へ渡航し、婚姻信憑性はある程度高かったものと思います。子供はおりません。
なお、執行猶予期間中です(他にほとんど報告例を聞きません)。
懲役10ヶ月というのも長期上陸拒否(永久追放)にならないギリギリでした(他に報告例を聞きません)。

<査証申請>
この次は、査証(ビザ)申請となります。
本件の認定証明書には裏面に「居住地 K省」「出生地 K省」とスタンプが押されています。
中国の場合は、管轄の領事館でないと査証の申請は出来ないようです。
この申請人の場合は、K省なので、査証申請は在瀋陽日本国総領事館の扱い以外にないようです。
査証申請書も婚姻経緯書も領事館備え付けの物を使用するように同領事館のHPに掲載されています。
同総領事館がHPで掲載している、
 「日本人の配偶者等」(配偶者の場合のみ)の場合
 ・婚姻経緯書(当館規定様式のもの)
について、同総領事館が指定する申請代行機関から取得した用紙をエクセル化したものが下記です。
http://yshimada.com/images/shinyouvisa.xls

<入管法の規定>
この認定証明書の表面右上に、赤マジックで「7−1−4」と手書きされています。
「7−1−4」とは、入管法第7条1項4号のことを指します。この条文は、
「当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。」となっています。
ちょっと言い回しが難しいですが、
本来、この申請人は「第5条第1項」に該当して上陸を拒否されるはずの人です。
しかし、今回特例として上陸を認めるので、「第5条第1項」に該当せず「第7条1項4号」に相当するものと見なすということです。
つまり、上陸拒否になるはずの人(入管法第5条1項にいう上陸拒否事由該当者)でも、諸般の事情により、
上陸を特別に許可されることがあります。
 (法務大臣の裁決の特例)
 入管法第12条
  法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
  3 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。
この上陸特別許可がなされる前提で、これに先立ち、今回、在留資格認定証明書が交付されたわけです。

また、今回、在留資格認定証明書のほかに「お知らせ」という書類が入っていました。
こちら↓のリンクからご覧いただけます(事件番号と入管担当者名を伏字にします。)
http://yshimada.com/images/joutokutyuui.pdf
ここには、上陸予定日、便名等を事前に入管担当者まで連絡するよう、書かれています。
これは、その空港のその便以外では原則として上陸させないことを意味しています(もともとが上陸拒否者ですので、それを上陸特別許可することになります)。
[Host : i60-41-86-127.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2006/07/15(Sat) 07:23 No.29  

Re: 上陸特別許可案件 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

続報です。

8月2日 申請代行機関を通じ在瀋陽日本国総領事館へ査証申請
8月25日 査証発給
8月28日 入管へ上陸予定日、便名を通知
9月11日 成田にて上陸特別許可
[Host : i125-203-90-150.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2006/10/19(Thu) 13:14 No.36  

Re: 上陸特別許可案件(2) 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

上陸特別許可の在留資格認定証明書の例(2)


○関係者と事案
妻・日本国籍、夫・バングラデシュ国籍、夫婦間の実子・日本国籍0歳。
夫は国籍を偽って不法入国し、数年就労後に自ら入管へ出頭して退去強制処分となる。上陸拒否期間5年。
○実子のある場合の特例
日本人配偶者との間に実子がある場合は、退去後2年を経過しないで、上陸を許されることがあります。
本事例は、5年間の上陸拒否事由に該当しますが、退去強制及び婚姻から1年以上2年未満の経過で認定発給されています。
追って、査証発給の後、上陸特別許可が認められました。
[Host : i121-114-223-190.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2007/04/21(Sat) 17:50 No.44  

退去強制後の「日本人の配偶者等」... 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

退去強制後の「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付基準

2000年2月18日に施行された改正後の入管法により上陸拒否期間5年とされる場合で、子供のいない条件では、下記の基準を用いている模様です(2004年5月頃以降)。

要件1 退去強制後2年以上経過。
  2 婚姻後1年以上経過。(いずれも期間は申請時点ではなく審査時点による)
  3 婚姻信憑性(日本人配偶者の相手国の渡航歴等)

内規 上記1,2を満たさない場合はすべて不交付とする。
   上記1,2を満たす場合、本省入管に進達する(伺いを立てる)。
   その上、3の要件を満たせば認定証を交付する。
[Host : i222-150-226-111.s02.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2004/08/28(Sat) 21:01 No.7  

Re: 退去強制後の「日本人の配偶者... 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

2007年4月11日、東京入管の入国審査官による不交付理由説明にて確認した事項(すべて上陸拒否5年事案である前提)。

○5年の上陸拒否者であるか、10年拒否であるか、本人が認識しておらず10年拒否の人も中にはいるので注意が必要(旅券に押された「52−4」のスタンプ=自費出国許可の条文=を見ても判別はつかない)。

○結婚後1年を経過していないと不可。

○従前からある、上陸特別許可の要件「退去2年婚姻1年以上経過」については運用の変更はない。

○最近、御局から「子供ありの事案で、退去及び婚姻1年以上2年未満で交付を受けたが、これについてはどういう基準になっているのか?」との問いに対し、「子供があれば若干・・・・」とのみで、基準を明確には出来ない模様と察せられた。
[Host : i121-114-223-190.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2007/04/29(Sun) 09:46 No.46  

Re: 上陸特別許可案件(3) 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

上陸特別許可の在留資格認定証明書の例(3)


中国籍女性。
06年2月、摘発され退去強制。上陸拒否5年に該当。
同年8月、日本人と婚姻。
08年2月、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請。
同年6月、認定証交付。これが3回目の申請でした。
追って、申請代行機関を通じて査証発給の上、7月13日上陸特別許可されました。

以上のとおりで、退去後2年、婚姻後1年以上の経過にて認定交付するという従前の基準に変更はないと思われます。
[Host : i121-117-49-90.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2008/08/01(Fri) 11:33 No.49  

Re: 上陸特別許可案件(4) 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

上陸特別許可の在留資格認定証明書の例(4)


☆永住者の配偶者の場合☆
本件は、日本人の配偶者ではなく、(一般)永住者の配偶者です。
外国人と外国人の婚姻で、なお、5条該当の場合に上陸特別許可が受けられるか?という点に関して、今まで全く報告例を聞いたことがありませんでした。

ごく簡単な経緯ですが、
タイ国籍男性。
05年6月、茨城県内で摘発、退去強制。裁判なし。5年間上陸拒否に該当。
07年2月、タイ国籍の永住者女性とタイ式婚姻。
摘発前の、01年12月から摘発まで日本で同居歴あり。
戸籍簿的には夫婦間に実子はない。

申請の方針として、日本人の配偶者で実子なし場合の特例とされる、退去後2年、婚姻後1年以上の経過という最低条件を、一応、永住者の配偶者でも、相当するのであろうと考えました。申請は1回だけです。

概ね以上のような内容で、08年3月に東京本局に申請して6月に認定証発給。
3ヶ月少々の審査でした。
追って、査証発給の上、7月25日上陸特別許可されました。
現在のシステムでは、当然ながら空港イミグレーションで2次審査に回されます。審査官との面談と通常以外の3枚程度の書類へのサインを求められます。「日本に永住する気があるのか」「2度と在留資格(ビザ)の更新で間違わないように」などという注意がありますが、在留特別許可でのやり取りのように畏怖心を抱かせるような問答はないようです。
[Host : i121-117-49-90.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2008/08/01(Fri) 11:35 No.52  

Re: 上陸特別許可案件(5) 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

上陸特別許可の在留資格認定証明書の例(5)


ある意味で変わった上陸特別許可案件です。
簡単にご紹介します。
フィリピン人女性、20代、初婚です。
01年から複数回にわたって、興行の在留資格で来日を繰り返しており、そのたびに適法に在留して帰国していました。
03年10月、興行の在留資格で在留中に、日本人男性と知り合って交際を開始しました。
ところが、06年7月、他人名義の旅券を使用して来日しようと試み、それが空港イミグレーションで判明してしまい、不法入国による退去強制処分を受けました。
上陸拒否5年に該当します。
06年9月、フィリピン式の婚姻を成立させました。
申請時点で夫婦間の実子はありません。
08年7月下旬、当職取次にて名古屋入管へ認定証明書交付申請を提出しました。
08年9月下旬、認定証が交付されました。2ヶ月ほどの審査でした。
追って、08年12月に上陸が認められました。
(これ以前の申請は2回不交付となっており、退去後2年以上、婚姻後1年以上の基準に変更はないものと思われます。)
[Host : i121-114-211-177.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2008/10/02(Thu) 18:03 No.60  

Re: 上陸特別許可案件(6) 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

上陸特別許可の在留資格認定証明書の例(6)


タイ国籍男性。
06年5月、摘発され退去強制。上陸拒否5年に該当。
同年8月、日本人と婚姻。
08年6月上旬、当職から東京入管に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請。
同年11月上旬、認定証交付。
追って、08年12月に上陸が認められました。

申請から交付まで5ヶ月を要しました。
東京入管が、法務本省へ交付の「請訓」をしたのは、10月上旬であることがわかりました。この時期、通常案件の処理期間が1ヶ月であることを勘案すると、東京入管での審査が長かったことを意味します。
本件が、上陸特別許可案件(3)と外面上ほとんど同じ条件であったことからして、複数回の申請を試みるべきであろうと考えているところです。
[Host : i121-117-51-116.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2008/11/12(Wed) 17:06 No.62  

Re: 上陸特別許可案件(7) 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

上陸特別許可の在留資格認定証明書の例(7)


インドネシア国籍男性
02年から3年間、研修並びに技能実習で適法な滞在歴あり。
05年7月、マルシップ方式による漁船の乗員として正規の乗員手帳で高知県に上陸したが、そのまま不法残留し、徳島県内で日本人女性と同居。
06年5月、日本人女性との婚姻手続のため、在東京大使館へ出向くが、都内で逮捕。裁判なしで、東京入管へ収容。この時点で、日本人女性は妊娠中。
06年6月上旬、退去強制処分。5年間の上陸拒否事由該当。
06年6月中旬、インドネシア方式の婚姻成立。
06年11月、夫婦間の長女誕生。ただし、出生届の父は空欄となっていた。
08年8月、日本側婚姻報告及び長女出生届の追完届により、父の氏名と父母との続柄を追完。
08年10月下旬、当職から高松入管に対し「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請。
08年12月中旬、日本人配偶者の両親に対し、入管から電話聴取あり。
09年2月中旬、認定証交付。審査期間は3ヵ月半程度。
追って、3月中旬、上陸が認められました。

日本側婚姻報告と追完届による長女の父欄補充から手続を開始しました。
戸籍さえきちんとしてしまえば、上陸特別許可案件としては最も平易な事案と言えます。
許可基準は東京と同じと考えられます。当然ではありますが。
[Host : i121-114-220-60.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2009/02/15(Sun) 14:40 No.64  

長期上陸拒否事由該当案件 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

上陸特別許可案件の中でも最も難関である長期上陸拒否事由該当者の許可事例を掲載します。

言うまでもなく、退去強制歴等のある者の上陸拒否期間は、
・1年(出国命令を受けた場合)
・5年(退去強制を受けた場合であって1回目の違反、かつ刑事裁判なし)
・10年(2回目以降の違反で、刑事裁判なし)
・長期上陸拒否(長期=永久の意味。刑事裁判を受けて1年以上の懲役もしくは禁固に処せられた場合で、執行猶予付き判決の場合を含む。仮に執行猶予期間が満了しても、判決を受けた歴史的事実は変わらないとして、永久に来日できないのを原則とします)
以上の4つに分かれるのが現行法です。
そして、これら上陸拒否期間が満了する前に、何らかの人道的事由があり、特に上陸を許可されることを上陸特別許可と呼んでいます。

上陸特別許可の在留資格認定証明書の例(8)

本件は、「永住者の配偶者等」の在留資格を認められた長期上陸拒否事由該当者(男性)の上陸特別許可案件です。
登場人物は、すべてタイ国籍者です(特に記述した場合を除く)。
妻=いわゆる連れ子定住から永住許可を受けた者、20歳代。なお、夫婦間の第2子を妊娠中です。
夫婦間の実子である長女=06年3月、タイで出生、永住者の実子として認定申請で来日。定住者3年を与えられていますが、実質的な日本滞在歴は月単位に満ちません。
妻の母=日本人の妻にして、永住者です。
その夫(継父)=日本国籍者です。
以上が、この一家として登録のある人物です。

本人(夫、現在30歳代)の経過等
91年4月、短期滞在にて来日し、超過滞在をしました。
04年4月、妻(当時は未届)宅で同居を開始しました。
05年4月、入管法違反及び道交法違反(無免許運転)により、懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受けました。
同月、退去強制処分となり、長期上陸拒否事由に該当しています。
05年8月、改名しました。
06年3月、夫婦(当時は未届)間の長女が出生しました。
07年1月、タイ式婚姻が成立しました。
同時に、妻の姓に改姓しました。つまり、姓名とも退去強制時の姓名と異なることになりました。
08年1月、夫及び長女につき、それぞれ、永住者の配偶者等1年、定住者(告示6号)3年の認定証明書が交付されました。
上記のとおり、夫の姓名は、退去強制時の姓名と異っています。事実上、手続を取ったのは継父であり、退去強制歴を明らかにせず、入管側もその事実を把握できずに、認定発給されたものと思われます。認定証の右肩上には「7−1−4」の記載はありません。
08年3月、長女にのみ査証発給。夫については、査証拒否となりました。大使館で、夫の退去強制歴が判明したための拒否と推定されます。

08年9月、当職から、判決謄本を添付したうえ過去の違反歴、姓名変更歴なども明記した上で、2回目の認定申請を行いました。
09年5月初旬、刑の執行猶予期間が満了しました。
09年5月中旬、永住者の配偶者等の認定証明書発給となりました。

長女は、ほとんどの期間をタイの父(夫)のもとで暮らしていました。
妻は、08年9月の認定申請後に、夫のもとへ渡航し、4ヶ月を暮らしました。
夫婦の交流があるのは良いことですが、日本在住の配偶者(永住者)が、長期に渡って相手国で暮らすことは、日本でなくても家族生活ができると自ら述べているのと同じですから、入管の判断に芳しくない影響を及ぼすものと、当職は考えました。
妻と長女は、当職の言を聞き入れ、いったんは再来日したのですが、その直後に妻が第2子を妊娠していることが判明しました。「つわりが酷くて働けない。長女の面倒を見ることもできない。タイへ戻って夫のもとへ長女を預けたい」という人生の選択に異議を差し挟むことはできませんでした。入管へは状況を報告し、診断書を提出しています。

在留資格認定証明書の発給は、執行猶予満了後となりました。
これも一つのポイントになるようです。

09/06/21追記
日付を詳述して良いものかどうか若干の疑問を感じますが、かえって日付がなければ、後に続く方たちがイメージを作りにくいでしょう。認定発給日からの流れを記載しておこうと思います。
5/20 認定証発給日
5/22 認定証受領。入管のミスに気づく。
5/25 入管へ出向き、ミスの訂正を求める。その後、当事者へ認定証、査証申請書その他の必要書類を発送。
6/1 査証申請
6/5 査証発給日
6/8 査証受領
6/9 チケットを購入。チケットの写しをファックスで受領したうえ、到着便の連絡を入管宛てファックスと郵便で出す(どちらか片方でOKだが、念のため)。チケットの日付は、入管への連絡から10日後を目処にする。もう少し早い日付でも大丈夫。
6/21 成田空港に到着し、上陸特別許可の処理がされる。赤い丸の印がされた4箇所にサインをするだけで、インタビューはなかった。今後はインタビューを省略することになるのか、この案件の特徴なのかは不明。外国人登録をするように、という指導はあったそうです。
[Host : i60-46-128-158.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2009/05/25(Mon) 17:00 No.69  


  ☆在留特別許可の流れ 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  
(序) ここでは、東京入国管理局本局(東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県)管内に居住する不法滞在(不法残留もしくは不法入国)の外国人が、「日本人」もしくは「永住者」などと結婚した場合、あるいはその他のケースで、適法な在留資格(俗に言うビザ)を取得するまでの「在留特別許可の流れ」を略述します。

1 出頭する場所
東京都港区港南5−5−30
東京入国管理局 調査第三部門 電話03−5796−7111
(東京入管の地図)
http://yshimada.com/images/img003.jpg
※東京入管の正面入口(帰国希望用の1階入口ではありません)から入り、エレベーターに乗って6階で降り、正面の大きな部屋(調査第三部門の待合室)へ入ります。(エレベーターには「3階以上は許可なく立ち入らない」ように書かれていますが、気にすることはありません。)
部屋(待合室)に入ったら向かって右端にカウンターが着いてますからその前に並ぶことになります。
この部署の担当は入国警備官です。

2 出頭する時間
毎週月、火、木、金曜日の午前9時から11時まで、午後1時から2時まで。(水曜日は不可)
平成18年は12月26日まで、平成19年1月4日受付再開。

3 持参する書類
第1回目の出頭で以下のような書類を持参します。
 1)パスポート及びその写し(外国人本人)
 2)外国人登録証及びその写し(外国人本人)
 3)登録原票記載事項証明書(外国人本人)
 4)婚姻証明書(外国人本人)
 5)住居登録、IDカード等(外国人本人)
 6)陳述書(外国人本人)....入管書式[※注]
 7)履歴書(配偶者)....入管書式[※注]
 8)戸籍謄本(配偶者)
 9)住民票(配偶者)
 10)在職証明書(配偶者)
 11)源泉徴収票(配偶者)
 12)預金通帳及びその写し
 13)スナップ写真2枚以上
 14)建物賃貸借契約書コピー(賃借の場合)又は不動産登記簿謄本(自己所有の場合)。なお、別荘その他の自宅以外の不動産を所有している場合はその登記簿謄本
 15)住宅地図(近隣駅からの自宅までの経路)
 16)母子手帳や診断書....必要に応じて。
 17)子の在籍証明書....必要に応じて。
 18)子の出生証明書等....必要に応じて。
 19)離婚証明書....本人もしくは配偶者に離婚歴がある場合、離婚前配偶者の戸籍謄本(相手方が日本人の場合)や外国の離婚証明書。要注意です。
 20)親族や雇用主などの嘆願書....必要に応じて。
 21)証明写真4枚(5cm×5cm)
 22)担当した行政書士の名刺....平成19年の最大の変更点かもしれません。
なお、第1回目の出頭で入管から渡される必要書類の一覧(追加資料の指示書)は次のとおりです。
http://yshimada.com/images/zaitokuitiran2.pdf
在留特別許可は退去強制処分の一環として扱われていますので、これに関して第1回目の出頭で次の注意書が渡されます。
http://yshimada.com/images/zitokutyuui.pdf
同旨のタイ語文は下記のとおりです。
http://yshimada.com/images/taikyoth.pdf

3−2 2007年8月の変更点
上記の部分につき、07年8月ころ、若干の変更点があった模様ですので、ここに付記します。
パスポート全ページコピー及び外登証の表裏コピーは不要とされました。原本を持参し、入管がコピーを取るシステムになったようです。このサイトでは、念のため、コピーを作成して持参するようお勧めしておきます。
配偶者(日本人もしくは適法者)の身分証明書(運転免許書など)は今まで任意で提示するようにしていましたが、今後は必須提出となった模様です。身分証明書(運転免許書など)の原本を持参し、入管がコピーを取ることになったようです。
スナップ写真の裏に撮影日(大体の時期でも良い)を記入すること。
これについては、従前から任意で、なるべく撮影日、撮影場所、被写体(夫婦以外の親族や雇用主等が一緒に写っている場合など)を記載して提出するようにしていたのですが、今後は、撮影日の記載が必須となった模様です。
預金通帳のコピー。配偶者名義で、「公共料金の引き落とし記録のある部分」を提出する扱いになりました。表紙から数字の記載された部分の全ページのコピーを提出するよう指示されています。原本の持参は必須でないようです。これについては、従来は、夫婦とも無職(=女性側が日本人もしくは適法者で、その女性が妊娠・病気等で就労できない事案)のときに、「生活の糧」の証明として添付した以外、持参していませんでした。今後は公共料金の支払部分につき、全件とも添付を要する方針の模様です。

4 第1回目の出頭で行われること
上記1にある待合室右前方のカウンターで受付を終えたら椅子に座って待ちます。札を取る人数は1日に20人から40人以上。もし札の番号が一桁だったら待つ時間は短いでしょう。もし20番代の番号でしたら午後まで待つことになりそうです。
やがて正面ドアが開いて番号を呼ばれたら、渡された番号札と上記3で持参した書類を持って、本人と配偶者、子どもなど関係者が入室します。
ここは調査部門ですから、本人が不法滞在していることの調査を行うことが主たる目的になっています。しかし、現在では、受付カウンターの段階から配偶者案件かそうでないか、不法残留か不法入国かなどが細分化されています。事実上この段階で、在特許可がなされる方向にあるかどうか、目星が着くと言えます。
事情を聞かれるのは主に外国人本人ですが、夫婦揃って事情を聞かれることもありますし、交代して配偶者(適法者)だけが事情を聞かれることもあります。
1回目の出頭の調査時間は、2−3時間かと思います。
入管の聴取内容は、違反事実のほか、昨晩のご飯の担当は誰?食事の内容は何?今朝は何時に起きたか?というようなごく当たり前のことです(ここはあえて詳述を避けます)。
このときは、次回呼出期日などは指定されないのが普通です。

5 第2回目の出頭(=第1回目の呼出)で行われること
第1回目の出頭から数ヵ月後に電話で呼出があり、何月何日何時に出頭するよう指示されます。
出頭場所は、第1回目に出頭したのと同じ部屋(待合室)です。
指定された時間に、「○国の○さん」と名前を呼ばれますので、第1回目の出頭をしたときと同じ調査室へ入ります。このときは基本的に本人だけが入室し5分程度の簡単なやり取りがあります。やがて入国警備官と本人(他の外国人と一緒の数名単位)が調査室から待合室に出ます。これが小集団となって待合室の出入口から向かって右に誘導され、今度は違反審査部門の待合室で呼ばれるまで待つよう指示されます。ここまでが入国警備官の担当です。
違反審査部門の待合室で待っていると1名ずつ「○国の○さん」と名前を呼ばれます。ここで、入国審査官と特別審理官により、違反認定と違反判定があり、不法残留もしくは不法入国に該当する旨を書面通知されますが、そのような法規定になっているだけのことで普通は心配することはありません。
・認定通知書と判定通知書
http://yshimada.com/images/ihannintei.pdf

6 仮放免
この手続も、第2回目の出頭(=第1回目の呼出)で行われるのが一般的と言えます。
上記5により不法滞在と決まったわけですから、本来、収容されるという法規定になっていますが、現実には拘束されないので仮放免により居住地を限定された上で放免されることになります。ここでこの日の手続が止まる場合には、仮放免許可書(仮放免の条件や次回出頭の日時の指定を含む)、一時旅行許可申請書(居住地が限定されているため自由に旅行できません。許可を受けて移動できるのは日本国内だけです)が交付されます。
・仮放免許可書(3枚1組)/注意書/一時旅行許可申請書
http://yshimada.com/images/houmen.pdf

7 在留特別許可
仮放免の次が在留特別許可の証印となります。
有効な旅券を所持している場合は旅券への証印、そうでない場合は在留資格証明書が交付されます。
これが、第2回目の出頭(=第1回目の呼出)で行われることもあるし、第3回目の出頭(=第2回目の呼出)以降で行われることもあります。その判別がどうなされているのかは、はっきりわかりません。上記5の電話呼出の内容で概ね予想が着くのですが、ここでは詳述しません。
事情が悪い案件や呼出日時を違えた場合、上記4の調査でウソを付いた場合などは出頭回数が増えるのは当然です。
・在留資格証明書(表裏)
http://yshimada.com/images/zairyuushikakushoumeisho.pdf

8 許可後の手続
許可証印と同時に、
「在留特別許可を受けられた方へ」
http://yshimada.com/images/zaitokugotyuui.pdf
という書類を渡されますので、喜んでばかりいないでこれを良く理解します。
許可後の手続を行うべき順に書きますと、
・外国人登録の変更....在留資格のない外国人登録から在留資格のある外国人登録へ変更するため、居住地の登録をしている市役所へ申請します。
・再入国許可申請....一時帰国や観光、商用など日本国外へ渡航する前に申請します。管轄は通常の申請を扱う入管や出張所です。在留特別許可を受けても上陸拒否事由(法5条該当)があるときなどは、不許可となることがあります。許可されない期間は5年間であるという情報があります。許可なく出国することは可能ですが、その際は在留資格を喪失します。
・在留期間更新....在留特別許可による在留期限(普通は1年間)の前に更新の申請をします。管轄は通常の申請を扱う入管や出張所です。

[※注]入管は、「陳述書」などの用紙を当事者以外に渡さない建前を取っておりますので、ご相談事は私信にて承ります。
下記フォームからどうぞ。
http://yshimada.com/postmail/postmailg.html
[Host : i125-205-14-29.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2006/12/24(Sun) 06:24 No.33  

在留特別許可ー事例1ー 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

旧専決通達にある永住者の配偶者である。

夫 タイ国籍 40歳代
1992年に短期滞在にて上陸し、そのまま不法残留。
2005年に妻及び妻の長女と同居。
2006年8月、在京タイ王国大使館にて領事婚成立。

妻 タイ国籍 40歳代
日本人の配偶者等の在留資格で在留し、永住許可を得た。
2004年に日本人の前夫と婚姻破綻、2005年に裁判離婚。
前夫との間の長女(小学生)の親権者となる。
2006年に現夫の子を妊娠し、2007年1月出産予定。
在留資格:永住者

妻の長女 日タイ重国籍 小学生

この事案にて、2006年8月出頭。
2006年10月、最初の呼出で在留特別許可。
与えられた在留資格:永住者の配偶者等1年

妻の長女は日本国籍であり、妻はその親権者であって永住者である。
持ち家であり、不法滞在の夫を含め、一家3名で安定した生活を送っていた。
妻は妊娠中であって早期の処理が望まれた。
婚姻信憑性・安定性とも高いものと判断され、わずか2ヶ月で許可されたものと思われる。

本事例について(ブログ記載)
http://blog.yshimada.org/mt/archives/2006/08/post_721.html
http://blog2.yshimada.org/2006/10/post_13.html 
[Host : i125-203-90-150.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2006/12/22(Fri) 12:37 No.40  

在留特別許可ー事例2ー 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

旧専決通達にある日本人または永住者の配偶者に該当しない。一家全部が外国籍である。

夫 タイ国籍 40歳代
1997年に不法入国。なお、1996年に退去強制歴1回。
2000年に妻と同居。
2006年7月、在京タイ王国大使館にて領事婚成立。

妻 タイ国籍 40歳代
日本人の配偶者等の在留資格で在留していたが、1997年に破綻。
2000年に正式に離婚。
在留資格:定住者3年

長男 タイ国籍 幼稚園児
不法滞在していた夫の実子である。
母が前夫と離婚後に日本で妊娠、タイで出生し、短期査証にて来日、定住者の実子として定住者の在留資格を得た。
在留資格:定住者3年

この事案にて、2006年7月出頭。
一部資料を郵送追加。
2006年12月、最初の呼出で在留特別許可。
与えられた在留資格:定住者1年

旧専決案件には該当しないが、進達案件のように時間的にも回数的にも煩雑なやり方はしていない。
婚姻信憑性、婚姻安定性とその継続性には高度のものがあると感じられた。ただし、生計(収入)面での懸念はあった。
また、長男が来春に小学校への入学を控えている時期であることも少なからず影響したと思われる。
[Host : i125-205-14-29.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2006/12/22(Fri) 13:20 No.42  

在留特別許可ー事例3ー 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

旧専決通達にある永住者の配偶者である。

夫 タイ国籍 40歳代
1989年に通過査証にて上陸し、そのまま不法残留。
2005年に妻と同居。
2006年5月、在京タイ王国大使館にて領事婚成立。

妻 タイ国籍 30歳代
日本人の配偶者等の在留資格で在留し、永住許可を得た。
2005年に日本人の前夫と離婚。
在留資格:永住者

この事案にて、2006年12月初旬出頭。
わずか20日後に最初の呼出があり、仮放免許可。
就労を認める旨の発言があったので在職証明書を提出したところ、仮放免となり、「拘束しない保証」とも取れる手続がなされた。
妻は、視力の障害があり、人道配慮を含めた措置が取られているものと思われる。
次回出頭日も指定済みである。
2007/2/14 追記
仮放免許可書にて2007年2月2×日に出頭するよう指示されていたが、電話にてそれより約1週間前の日時を指定され出頭したところ、在留特別許可を与えられた。
[Host : i125-205-14-29.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2006/12/22(Fri) 13:06 No.41  

在留特別許可ー事例4ー 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

ここには、類似例の多い「日本人の配偶者等」といった平凡な案件ではなく、レアケースや限界事例と思われる事案を掲載しようと考えています。
下記も本邦への定着性や要保護性という意味で限界であろうかと思われます。

妻 タイ国籍 20代。いわゆる連れ子定住で、来日6年目。在留資格定住者3年。
夫 タイ国籍 20代。1回目の違反、単純な超過滞在、滞在4年。
妻の母 タイ国籍 永住者
妻の母の夫 日本国籍
 上記4名で同居中という家族構成である。

日配あるいは永配といった通達類にある許可対象案件ではない。
当職取扱い案件としては超過滞在期間が短いし年齢も若く、祖国における生活基盤の喪失程度も低いと思われる。交際期間は1年程度、婚姻期間も短い。
実子があるか妊娠中である、または身体障害者などのような特段の保護対象、人道配慮事由も見当たらない。

この事案の経過は以下のとおり。
・2007年2月下旬  タイ国大使館にて領事館成立
・2007年3月下旬  違反申告(第1回目の出頭)、在宅事件受理
・2007年5月下旬  仮放免許可
・2007年8月下旬  出頭確認(1回目)
・2007年10月上旬 在留特別許可、定住者1年

客観的に見て、急を要するような事由やどうしても退去できないような特段の理由も見当たりませんでした。
年単位の時間が掛かるのではないかと思われましたが、出頭確認(いわゆるスタンプ)1回のみで比較的スムーズな運びでした。
違反申告(第1回目の出頭)の段階で、出国命令手続による帰国を強く勧められました。出国命令ならば上陸拒否期間は1年であるが、在留特別許可を求めるためには退去強制手続によるため、もし不許可のときには上陸拒否期間5年となる旨を告げられて、相当脅かされ、当事者夫妻は涙をこぼしていました。やってみるべきだと勧めたのは当職よりもタイ国籍の愚妻のほうでした。
[Host : i121-114-220-89.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2007/10/08(Mon) 13:53 No.48  

不法滞在者の外国人登録 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

在留特別許可を求める前提として、外国人登録を申請しなければなりません。(在留特別許可を得る前提でなくても登録義務があります)
登録の申請先は、居住地の市区町村です。
必要書類は、パスポート、証明写真2枚(3.5センチ×4.5センチ)、その他必要に応じて本国の住居登録や婚姻証明書などです。

この際、「入管へ〔通報〕されるのではないか」、と恐れる人たちがいます。
不法滞在者が登録申請に臨むと、市役所の担当者から入国の経緯等について尋問めいた聴取をされることになります。
また、外国人登録をすれば、入管が不法滞在者を把握することになります(登録事務に関する根拠法=外登法附則9条)。
また、現在、不法滞在者(在留資格なし)の新規登録については、全件が入管への受理照会となっています(平成16年3月18日管登第32号=平成16年4月15日施行)。
こういった市役所での聴取や入管への受理照会より、通報されたと思う人も少なくないでしょう。

一方、添付書類の関係からして、登録申請しなければ入管へ出頭しづらいのは事実です。
ただし、登録を認められて外国人登録証明書ができるのを待つ必要はありません。(登録完了後でないと出頭できないと勘違いしている人が多いです)。不法滞在により受理照会になっても、普通は、外国人登録証明書の交付予定日(およそ2ヶ月先の期日を指定される)を記した「交付予定期間指定書」を交付されます。ですから、外国人登録証明書の代わりに「交付予定期間指定書」を持参して出頭すれば良いです。ただし、後日、登録完了後に外国人登録証明書の写しと登録原票記載事項証明書の追完を指示されることになります。

受理照会と通報の異同は措くとして、
もしかすると、外国人登録が、検挙・収容の端緒となることも十分ありうるところです。明言はしませんが、出頭直前に登録申請したほうが良いのかもしれません。

なお、上記の受理照会の扱いは「新規登録」に限られます。
よって、過去に登録したことがある場合は、現在、外国人登録証明書の有効期限が切れていても、また他市の登録であっても、入管への照会はせずに市役所限りで登録することができます。既に登録原票があるからです。過去に登録したことがあると、外国人登録だけで2ヶ月もの差が出ることになります。
[Host : i125-205-14-29.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2007/01/05(Fri) 17:51 No.43  

収容案件の流れ 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

不法滞在者の場合、いつ、入管や警察による摘発を受けるかわかりません。
摘発を受けてから、在留特別許可を得るまでの流れや注意点を記します。

1 警察による摘発と起訴
警察による摘発の場合には、起訴の方向へ行くのかそれとも入管渡しで収容になるのか、大きく分けて2つの方向があります。
(A) 他に罪を犯した嫌疑のないときには、起訴せず入管での収容になる例が多いと言えます(入管法65条参照)。
(B) 入管法以外に道交法(無免許運転)違反や窃盗その他の犯罪がある場合は、起訴されることが多くなります。

両者の差は、
(1) 仮に在留特別許可が認められず、退去強制処分となったとき、その後の上陸拒否期間について、
(A) 起訴されないで退去強制処分だけの場合は、5年または10年の上陸拒否となります。比較的早期に上陸特別許可を受けることもあります。
http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=29
(B) 起訴されて1年以上の有罪判決(執行猶予付きを含む)を受けると、長期上陸拒否(永久追放)となります。お子さんのいない例ですと、後日、再度の来日を目指すのはなかなか困難です。

(2) 仮に在留特別許可を受けて、その後に再入国許可を求めたときに、
(A) では、再入国許可に制約はない模様です。
(B) では、再入国許可は向こう5年間許可されないという情報があります(上陸拒否事由該当のため、そのような措置になることがあるようです)。

2 警察による摘発の具体的事例
茨城県在住のインド人男性Cさんは、07年3月20日、千葉県内で就労中、警察に摘発されました。
Cさんは、
1994年に短期滞在の在留資格で上陸し、そのまま日本で就労していました。
96年からフィリピン国籍の女性(現在の在留資格・定住者3年)と交際、同棲し、2001年に同女との間の長男(現在の在留資格・定住者3年)が誕生しています。
ただし、婚姻届は07年2月と遅く、現実の居住と外国人登録に相違がある、日本の出生届に父の記載がない、親子関係不存在確認訴訟など、婚姻・同居歴、父子関係に多少の疑念を抱かれる恐れがありました。また、婚姻届は日本式により、まだ、インド・フィリピンに対して届出がなされていませんでした。

さて、経過は、
◎ 07年3月20日、警察による逮捕。
◎ 3月30日、東京入管に収容。
◎ その後、妻や子などが面会を重ねました。
◎ 入管法41条の規定により収容は30日以内です。上記のように整理しなければならない事柄が多かったのですが、急がなければなりません。
◎ 陳述書、配偶者経歴書、その他、在宅案件と同じ資料を整えて提出します。提出書類一覧は下記のとおりです。
http://yshimada.com/images/zaitokuitiran2.pdf
下記のうち、「3」もご参照ください。
http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=33
陳述書は、本人が収容されていることから、面会の折に署名をもらい、一件書類を審判部門(東京入管6階)に提出します。

◎ 仮放免許可申請も行うほうが良いかと思います(やってマイナスはないという程度のことです)。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-11.html
申請できるのは、本人のほか、配偶者などの親族や代理人です。
提出書類は、上記URLにあるものを含めて下記のとおりです。
* 仮放免許可申請書
* 身元保証書
* 誓約書(本人署名のもの)
* 誓約書(親族など署名のもの)
* 委任状(任意代理人からの申請の場合)もしくは親族関係を証する書面(婚姻証明書などでコピーでも可)
* 身元保証人の住民票(日本人の場合)か登録原票記載事項証明書(外国人の場合)で写しでも可。
* 身元保証人の課税証明書(写しでも可)
* 身元保証人の預金通帳写し
* 居住地の地図(本来は入管書式ですが、そうでなくても通用します。入管書式でない場合は身元保証人の電話番号などを付記します。)
* 担当行政書士の名刺
これらの書類を仮放免部門(東京入管6階)に提出します。審判部門とは別部署であり、同じ書類を重複して提出しなければならないので注意が必要です。
もっとも、仮放免許可申請にどれだけの価値があるのか疑問の余地もあります。
と言いますのは、在留特別許可相当の案件では仮放免許可申請をしなくても在留特別許可がなされると仮放免の意味はないし、仮放免許可申請をしなくても職権仮放免の後に在留特別許可がなされることもあります。また、在留特別許可が不相当の案件(即ち退去強制となる場合)では仮放免はまず認められないだろうと思われるからです。
よって、ご依頼人が希望すれば仮放免許可申請を行いますが、どうしても申請すべきだという意見には賛成しかねます。
☆ 09/5/15改訂
東京入管は下記のとおり独自の仮放免許可申請書の添付書類一覧と書式を用意しています。今後はこれに従うことになります。
http://yshimada.com/images/karihoumen.pdf

◎ 本事案では、30日間の収容期間からして4月27日がタイムリミットと思われました。
概ねの読みどおり、23日に特別審理官の口頭審理がありました。
近親者は必ず同席すべきです。退去強制事由に該当するところ、退去に応じるか応じないかどちらかの書面にサインを求められますので、退去に応じないほうに署名します。即ち、「法務大臣に対する異議申立」です。ここでも「3日以内」と騒ぎ立てている記述を目にすることがありますが、これも退去に応じるか応じないかという点を本人が理解していれば、退去令書が出てしまうようなことはないでしょう。ここに至るまでに何度か審判部門や仮放免部門の担当官と話をする機会がありましたが、自分の名前と肩書に多少の意味があるのかもしれないとも思いました。

◎ 4月25日、在留特別許可。在留資格定住者1年。

◎ 本事案の評価
不法滞在者だったCさんは、
* 定住者3年の在留資格・在留歴10年超の配偶者がある。
* 小学校1年になる実子(定住者3年)がある。
* 配偶者には、日本人との間の実子2名があり、その親権者として監護養育に当たっている。本人も同居してその任の一部を担っていた。
以上により、下記事案と同等程度以上に日本への定着性があったと言えます。
http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=33#42
言うなれば、許可されるべくして許可されたことになりますが、真実と書類(同居歴を物語る外国人登録証の移転などを含む)の相違をフォローする作業が枢要でした。
[Host : i121-114-223-190.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2007/04/26(Thu) 17:28 No.45  

収容先行、駆け込み婚の案件 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

収容先行、駆け込み婚の案件(1)
関係者
・妻 定住者1年(日本人前夫の死亡によるいわゆる日配崩れ)、タイ国籍、夫の子を妊娠中
・夫 タイ国籍、不法残留(単純なオーバーステイ。短期査証で来日して更新不許可後そのまま残留)、永住者の実子
・夫の母 タイ国籍、永住者
・夫の母の夫 日本国籍
夫を含む以上4名で同居中にて、07年1月に摘発・収容。2月にいわゆる駆け込み婚成立(日本式)。3月、在留特別許可。定住者1年。
夫婦間の実子を妊娠中という点で、婚姻信憑性が高いと考えられた。日本人を含む家庭環境も良好と判断されたものと推測される。

収容先行、駆け込み婚の案件(2)
関係者
・妻 永住者(日配から永住権を取得。日本国籍の前夫と離婚)
・夫 タイ国籍、91年7月、短期査証で来日し、そのまま不法残留(単純なオーバーステイ)。
・妻の子 日本国籍を有する小学校と幼稚園の男女3名あり。すべて妻(母)が親権者で監護養育中。
夫を含む以上5名による同居歴は、2年弱の期間であったところ、07年6月28日、警視庁の所轄署に入管法違反容疑で逮捕され、翌日、入管に収容。同年7月17日、いわゆる駆け込み婚成立(日本式)。
同年8月6日、口頭審理の上、同月10日在留特別許可。永住者の配偶者等1年。
いわゆる連れ子が小学生と幼稚園で3人あり、夫も監護養育に欠かせない存在であった点が大きいものと推測された。
また、在留歴16年というのも、祖国での生活基盤の喪失が想定されたのではないかと思われる。
入管職員の夏期休暇の影響か?収容期間30日で裁決されず延長となり、在特まで40日余を要した。
[Host : i121-114-220-89.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2007/08/15(Wed) 16:56 No.47  

在留特別許可ー事例5ー 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

08年の在留特別許可事例の中から何件か紹介します。

・定住者1年タイ国籍女性(30代)+不法残留タイ国籍男性(30代)の夫婦。
 定住者の連れ子1名、小学生、日本国籍と同居。
 定住者女性は妊娠中。
 07年10月、領事婚成立。
 07年10月下旬、出頭。
 08年2月初旬、在留特別許可。   (仮放免手続なし)

・定住者3年タイ国籍女性(30代)+不法入国タイ国籍男性(40代)の夫婦。
 定住者の連れ子1名、中学生、日本国籍と同居。
 夫婦間の実子1名、1歳児と同居。
 07年10月、領事婚成立。
 07年11月初旬、出頭。
 08年3月下旬、在留特別許可。   (仮放免手続なし)

・日本国籍男性(50代)+不法残留タイ国籍女性(30代)の夫婦。
 子供などの家族はないが、近隣に永住者の叔母一家がおり、婚姻の仲立ちや在留許可の嘆願をしている。
 夫は交通事故で後遺症の残る大怪我を負った。
 08年2月、日本式婚姻成立。
 08年2月下旬、出頭。
 08年4月、タイ側婚姻証明、外国人登録など資料追加。
 08年5月下旬、在留特別許可。   (仮放免手続なし)

・永住者タイ国籍女性(40代)+不法残留タイ国籍男性(40代)の夫婦。
 この永住者女性は下記事案の「永住者である叔母」と同一人。
 http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=11#57
 永住者の連れ子2名(双子1歳)、日本国籍と同居。
 08年3月、日本式婚姻成立。(※)
 08年5月中旬、出頭。
 追って、タイ側婚姻証明等を追加。
 08年9月上旬、在留特別許可。   (仮放免手続なし)
※最近は、タイ王国大使館が領事婚を面倒がる場面に遭遇することが多い。大使館が「タイ式婚姻をやっても、別途に日本側に婚姻届を出さなければならない」という故意か無理解か不明だが、誤った指導をするので、煩雑ながら日本式婚姻を選択することが多い。
また、婚姻の成立という意味では日本式のほうが早いという特性がある。領事婚では、担当領事の「空き時間」を月単位で待たされることが少なくない。
[Host : i121-114-211-177.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2008/09/09(Tue) 08:59 No.58  

仮放免許可書の一部取扱変更 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

2008年10月の一部取扱変更について
第1回目の呼出で在留特別許可される場合に、従前は仮放免許可書を発行しないで処理していました。
第1回目の呼出で、
電話で「○月○日、午前9時に出頭すること、書類は何々を用意すること」と呼び出されて出頭し、調査室で書類の提出と簡単な問答があり、審判部門へ回された場合は、即日、在留特別許可が下りることがあります。
午前中は調査と違反認定(ここまで調査部門で出しています)、違反判定(ここは審判部門が出しています。入管がパスポートを預かります)があり、午後から在留特別許可(ここも審判部門)となるわけですが、この場合、従前は仮放免許可書を交付していませんでした。
ところが、2008年10月から、午前の調査部門の段階で、下記のような、写真なしで表裏1枚だけの仮放免許可書を出すようになりました。
http://yshimada.com/images/houmen2.pdf

これは、昼食などのために庁舎外へ出て、警察に検挙されてしまうケースがあるから、という理由のようです。午後からは在特のシールを貼ったパスポートを返還するだけなのに、警察に身柄を押さえられてしまっては失笑ものです。警察に摘発されないためにはとにかく仮放免許可書を持っていなければならないということです。
前にも感じたことがありましたが(はっきり書きますと、特審官が、警察に摘発されないように自動車で同行してもらえと指示したことがあります)、警察の摘発は入管にとっても当事者にとっても、在特手続の邪魔です。
なお、ここに書いたものを含め、仮放免許可書は在特の段階ですべて回収しています。
[Host : i121-114-251-24.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2008/10/18(Sat) 09:57 No.61  

収容案件の事例 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  


08年7月に、タイ国籍永住者の女性とタイ国籍不法残留の男性のお二人で相談に来られ、許可見込みを聞かれました。女性のほうが10歳以上年長の点を最も心配なさっていました。
受任後、10月に日本式婚姻成立、同時に外国人登録申請。その後、本国への婚姻届もご自身で準備なさっていました。大使館にも相当回数通わなければならず、かなりの手間が掛かります。
普通は、日本式婚姻と外国人登録申請の直後に入管へ出頭するのですが(外登証ができるのを待ちません)、この不法残留夫はあまりにも日本語が下手でした。入管6階でのやり取りは全部日本語ですから、日本語がわからないと言えば、帰国しろと迫られてしまいます。

永住者妻から日本語をレクチャーしてから出頭したいというので、少々待っていると、入管・警察の合同捜査で摘発され、所轄署で取り調べ、即日、入管へ収容されました。11月下旬のことでした。
この時点で同居歴2年ほどになりますので、在留特別許可の見込みが高いと思われました。

適宜、書類を整理して、収容後1週間程度のうちに審判部門へ提出しました。
収容後3週間目に、不法者本人に対する調査が5時間ほど行われました。
数日後、永住者妻に対する調査が5時間です。調書は19枚だそうです。妻の調査は5階の入国警備官が担当しましたが、担当者に会わせるまで私が案内しました。まごついていると、時間に遅れてしまう可能性があるからです。

収容令書に基づく収容は原則として30日ですから、この時点までで4週間近くになり、そろそろ口頭審理かと思っていると、そのまた数日後に、警備官2名が当事者宅へ調査に来ました。収容案件だから現地に来るとは限りませんが、予想された範囲内のことでした。

年末年始休暇が明けて1月に入ってから口頭審理が開かれました。
以前は、口頭審理の日程を特別審理官から配偶者へ通知していましたが、今は本人に告知したうえ、本人から親族等へ連絡するよう指示が変わった模様です。
07年4月のころは、特別審理官から私のところへ電話があり「島田先生は口頭審理に立ち会われますか?」と聞かれたことがあります。
同年12月には、審判部門で特別審理官から面と向かって「行政書士の立会いは認めない、弁護士なら代理人になれる」と言われました。
08年7月の行政書士法改正により聴聞代理権が付与されたら、入管は、早速「事務連絡」を発し、口頭審理に行政書士が業として代理人となることは認められない、としています。
その是非はともかく、こちらはそれを承知しているので、この日の口頭審理には、永住者妻に当職補助者(愚妻)を同行させるに留めました。補助者いわく、意地悪そうな審判部門の係官が「ボランティア?行政書士?行政書士は口頭審理に入れないよ!」と言っていたそうです。
この場では「1月某日(=収容後60日)までに法務大臣が決める」とのみ、法規定どおりの言葉があっただけでした。

結果として、過去の例のとおり口頭審理の2日後に在留特別許可が出ましたが、この日の昼間の情報では、「配偶者のある人だけ9人が健康診断を受けた」とのみで、やはり多少難がある(年の差、日本語下手)ので普通より余計に時間が掛かるのかと思っていると、午後4時過ぎに「荷物をまとめろ」と指示されたそうです(このタイミングでは中から電話させてもらえなかったそうです)。4時半、1階で在留資格証明書を渡され(パスポートはありません)、放免されたそうです。
それまでの警備官とのやり取りの中でも、「永住者妻が迎えに行く」と言ってあったのに、やはり予告のなしの放免でした。
これで路頭に迷った例も過去にありました。電話掛けても身内が出ない、電車の乗り方もわからない....
この日は、解放された本人から永住者妻へ公衆電話から電話。こちらも連絡を受けて早速出迎えに行きましたが、夜8時ころになってしまいました。
入管の玄関を閉められてしまっていたので、寒いところ、玄関前で待っていたそうです。
この予告なしでポンと外の出されるシステムは何とかならないものかといつも思う次第です。
収容後7週間での在留特別許可でした。
[Host : i121-116-34-187.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2009/01/12(Mon) 10:01 No.63  

被収容証明書 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  

入管に身柄を拘束されたのち、婚姻届を提出しようとした場合(駆込み婚)、
本来、その当事者の国籍などからして在日大使館の婚姻要件具備証明書が発給されるはずなのに、身柄を拘束されているのが原因で大使館に出頭できず、同証明書が発給されない。
このような場合、婚姻届を提出する市役所から、入管に収容されている旨の証明書を要求されることがあります。
東京入管の書式をアップしましたので、ご覧ください。
http://yshimada.com/images/shuuyoushoumei.pdf
[Host : i60-46-128-158.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2009/05/16(Sat) 11:31 No.68  


  ☆日本におけるタイ人関係の婚姻手続... 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  
日本におけるタイ人関係の婚姻手続に関するメモ

1 タイ人+タイ人・・・領事婚と日本式から選択できる。
領事婚のメリットは領事婚(創設届)1回だけで済むこと。ただし、文字どおり「領事」の地位のある者による手続なので、何ヶ月も待つことになりかねない。
領事婚の待婚期間は、タイ法の基本で310日。これはこの大使館領事部の実務。タイへ戻れば、妊娠していない診断書などの方法で、幾らでも短縮できる。
日本式のメリットは比較的早く婚姻を成立させることができること。
デメリットは本国への婚姻報告を要する点。創設届=日本側、報告届=タイ側の両方必要。
大使館は、一定の条件下で具備証を出す。今年に入って若干基準が変わった模様。「適法入国かつ不法滞在者で旅券を所持する者」には前から具備証を出していたが、今年に入ってから「適法入国かつ不法滞在者で旅券を所持しない者」にも具備証を出した事案がある。
警察の紛失届があれば、旅券を再発行するとも述べている。
不法入国者に具備証を出した例はまだ見ていない。ただし、領事婚は可能。
具備証を出す基準と旅券を出す基準は、ほぼ同様の模様。
日本式による待婚期間は、「重きに従う法理」で、日本法の6ヶ月+タイ法の310日マイナス妊娠していない診断書による短縮で、結局、6ヶ月+診断書で、具備証を出す。

2 日本人+タイ人・・・日本でやるなら日本式のみ。領事婚は日本国通則法により不可。
タイへ戻れば、タイ式婚姻により、310日マイナス妊娠していない診断書による短縮で、待婚期間なしとなる。その場合でも、日本側報告届は受理せざるを得ない。
[Host : i60-46-128-158.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2009/05/16(Sat) 11:27 No.67  


  ☆日本における日本人とタイ人の離婚... 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  
日本における日本人とタイ人の離婚に関するメモ

タイ人が日本にいるなら、普通は在京タイ王国大使館経由で処理します。
日本人+タイ人(不法滞在)が離婚したとすると、当該日本人の戸籍謄本を取得し、日本の外務省認証を得ます。
次に、外務省認証済み戸籍謄本をタイ語に翻訳します。ここで少しでもタイ文字スペルが異なると作り直しです。(厳しい)
在京タイ王国大使館へタイ人が申請します。
持ってゆくものは、パスポート、国民身分証明書、タビアンバーン(もしくはタビアンラー)、タイ側婚姻証明書(タビアンソムロットまたはタビアンタナヘンクロップクロア)。タイ側婚姻が未了の場合は、それも同時に申請させられます。
大使館から出される書類としては、多い場合で、婚姻(戸籍+タイ語訳に大使館印)、離婚(戸籍+タイ語訳に大使館印)、改姓、それぞれの届出代理委任状、それぞれの外務省認証代理という具合で、2枚綴2組と1枚組7枚という記録が手元にあります。
タイ人が不法滞在者の場合、戸籍以外はボロボロのタビアンバーンコピーだけでやってくれる場合もあるようです(人を見て言うことを変える)。
改姓がなく、タイ側婚姻があり、タイ人本人がタイで届け出る場合は上記より書類がずっと少なくなります。
代理人による処理を委任する場合は、受任者の住所・氏名・生年月日・電話番号のデータも必要です。
タイでは、タイ外務省の認証を得たうえで、現地郡役場へ届出をすることになります。

一方、在タイ日本大使館経由の場合は、戸籍(外務省認証不要)、日本人の委任状、タビアンバーン原本もしくはタビアンラー、国民身分証明書(有効期限内が必須)で申請します。日本人が本人となるので、タイ人元配偶者は代理人となります。他の人物でも代理人になれます。この場合、タイ人の改姓に関しては、大使館は関与せず、タイ人本人が現地郡役場で処理することになります。
[Host : i60-46-128-158.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2009/05/16(Sat) 11:26 No.66  


  ☆上陸拒否期間と上陸特別許可の基準 投稿者:入管取次行政書士 島田雍士  HomePage  
オーバーステイなどによる上陸拒否期間と上陸特別許可の基準について

オーバーステイなどの不法滞在によって帰国した場合、再度来日できない期間(上陸拒否期間)には、いくつものパターンがあって難解です。
若干大雑把な記述ですが、なるべくわかりやすく分類してみました。

これらは、いずれも、オーバーステイなどで帰国した外国人が、日本人(もしくは永住者)と婚姻した場合のみを挙げています。許可の実例や角度の高い情報によっていますが、確実性に保証はありません。ここに掲載した上陸特別許可の基準はいわば最低限の条件であって、この条件があるからといって許可される保証はありません(むしろ許可基準に達していなければ不交付と考えるべき基準です)。また、高度の婚姻信憑性・安定性を証明する必要があります。
更に、現在判明している基準もいつ変更されるかわかりません。
以下のように、帰国時、来日時、違反歴によってパターン化することを試み、これを別表にしてみました。

帰国のパターン
 A1.自分で入管へ出頭して帰国したいと申し出た。入管法以外に大きな違反はない。
 A2.自分で入管へ出頭して帰国したいと申し出た。入管法以外に窃盗などの違反がある。
 B1.入管や警察の摘発を受けて収容され、帰国させられた。裁判にはなっていない。
 B2.摘発されて、裁判になり、懲役○年、執行猶予○年の判決を受けた。判決後に帰国させられた。
 B3.摘発されて、裁判になり、懲役○年の実刑判決を受け、刑務所に行ってから帰国させられた。

来日のパターン
 C.自分名義のパスポートで上陸許可をもらい、在留期限をオーバーした。(狭い意味のオーバーステイ)
 D.他人名義のパスポートを使用した不法入国。コンテナ船の利用による密入国など。


違反歴のパターン
 E.過去に違反歴なし。今回の違反が1回目。(違反には自主出頭や出国命令も含む。)
 F.過去に違反歴あり。今回の違反が2回目以降。(違反には自主出頭や出国命令も含む。)

画像をクリックすると別ウインドウでPDFファイルの表が開きます。


※法改正歴メモ
・退去強制による上陸拒否期間を1年から5年に変更(2000年2月18日施行)。
・出国命令制度を創設し上陸拒否期間を1年とする。再度の退去強制などの上陸拒否期間を10年とする(2004年12月2日施行)。
[Host : i121-114-211-177.s05.a008.ap.plala.or.jp]   ... 2008/09/10(Wed) 12:38 No.59  

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