ミッチ・ピエンチャイさん救援サイト

最高裁不当判決
「亭主に嫌われたガイジン妻は出てゆけ!」
概 要
 タイ国籍の女性、ミッチ・ピエンチャイさんは、日本人の夫と結婚して、「日本人の配偶者等」の在留資格で平成元年4月21日に来日、平成2年4月6日に更新しました。
 ところが、夫は、平成2年6月ころから日本人女性と浮気をし、ビエンチャイさんの元に戻らなくなりました。
 その後、夫はいやいやながら更新手続に協力しましたが、平成6年には離婚を要求し、更新はできず、「日本人の配偶者等」から「短期滞在」に資格変更させられました。
 その後、ビエンチャイさんは「日本人の配偶者等」への資格変更を申請。不許可となったので、その取消を求めて提訴したものです。
 現在も、夫からの離婚要求は認められず、法的にはタイ人妻との婚姻は継続中です。
 
更新日時:
2002.12.22 Sun.
大 阪 高 裁
大阪高裁の判決要旨
 
 日本人の配偶者に関係破綻の責任がある場合に外国人配偶者が日本から退去させられると、財産分与や慰謝料の請求、などの権利を行使することが困難になり、著しく正義に反する。原告は妻としての問題が無く、今でも夫との関係修復を望んでいることなどから日本人の配偶者としての在留資格があるとした。
 その上で、国が夫の責任について考慮しないまま在留資格の変更を不許可とした処分は妥当性を欠き、婚姻関係が国際化する中で社会通念上著しく妥当性を欠く事は明らかであり、裁量権の乱用で違法になると結論付けた。
 したがって、第一審判決をくつがえし、ピエンチャイさんに配偶者としての在留資格があることを認め、国の処分を違法として取り消す判決を言い渡した。
更新日時:
2002.12.22 Sun.
最高裁判決要旨
02年10月17日の最高裁判決は、
 
・ 婚姻関係が法律上続いていても、共同生活の実態を欠き、回復の見込みが全くない以上、配偶者としての在留資格は認められない。
・ 婚姻関係が社会生活上の実質的な基礎を失っているかどうかの 判断は客観的に行われるべきだ。夫婦のどちらに婚姻破綻の責任があるかなどの事情は在留資格の判断を左右する理由にならない。
 との立場を示したものです。
 
 日本人の夫に婚姻破綻の責任があるため、夫側からの離婚請求が認められず、法律上の婚姻関係が続く可能性があったにもかかわらず、在留資格を認めなかったことになります。
更新日時:
2002.12.22 Sun.
最高裁判決全文
平成14年10月17日 第一小法廷判決 平成11年(行ヒ)第46号 在留資格変更申請不許可処分取消請求事件
要旨:
 日本人と婚姻関係を有するが当該婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている在留外国人は,出入国管理及び難民認定法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する要件を備えているとはいえない
 
内容:  件名 在留資格変更申請不許可処分取消請求事件 (最高裁判所 平成11年(行ヒ)第46号 平成14年10月17日 第一小法廷判決 破棄自判)
 原審 大阪高等裁判所 (平成8年(行コ)第60号)
 
主    文
  原判決を破棄する。
  被上告人の控訴を棄却する。
  控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。         
 
理    由
 
 上告代理人山崎潮,同野伸,同江口とし子,同新田智昭,同田島淳子,同山垣清正,同中本敏嗣,同高橋伸幸,同浦田光儀,同重見一崇,同新保富雄,同沼田光夫,同宮林昭次,同吉岡聖剛,同大本正二,同矢野卓士の上告受理申立て理由について
 1 本件は,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の三の表所定の「短期滞在」の在留資格で本邦に在留していたタイ王国の国籍を有する被上告人が,上告人に対し,法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格への変更申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,上告人がこれを不許可とする旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため,被上告人が本件処分の取消しを求める事件である。
 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
 (1) 被上告人は,昭和63年2月19日,タイ王国において,日本人であるAと婚姻した。被上告人は,平成元年4月21日,法(平成元年法律第79号による改正前のもの)4条1項16号,出入国管理及び難民認定法施行規則(平成2年法務省令第15号による改正前のもの)2条1号所定の「日本人の配偶者又は子」の在留資格で在留期間を1年とする上陸許可処分を受けて本邦に上陸し,和歌山市内でAと同居生活を始めた。
 (2) 被上告人は,平成2年4月6日,上記の在留資格(ただし,上記改正に伴い,同年6月1日以降は,同改正後の法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格によって本邦に在留するものとみなされた。)で在留期間1年(在留期限は同3年4月21日まで)とする在留期間更新許可処分を受けた。
 (3) Aは,平成2年6月ころ,被上告人に対する愛情を急速に喪失する一方,Bと関係を持つに至った。Aは,被上告人に離婚を求めたが,これを拒否されたため,同年7月26日ころ,Bと共に出奔し,被上告人に居住地を知らせないで,和歌山県新宮市内でBと同居生活を始めた。
 被上告人は,同3年初めころ,Aの居住地を探し当て,その勤務先を訪ねて被上告人のもとに戻るよう要請したが,Aは,被上告人と生活する意思はないとして拒否した。
 (4) 被上告人は,その後,平成3年4月11日付け,同4年8月10日付け,同5年9月16日付けで,それぞれ「日本人の配偶者等」の在留資格で在留期間を1年(最後の更新許可に係る在留期限は同6年4月21日まで)とする在留期間更新許可処分を受けた。
 被上告人は,上記同3年4月11日付けの在留期間更新許可処分に係る更新申請をするについて,真に離婚する意思はなかったが,Aに対し,3年間のビザを取得することができたら離婚する旨を申し向けて更新申請手続への協力を求めた。Aは,これに応じて,当該更新申請の際に添付を要する在職証明書等の準備等をして大阪入国管理局に出頭した。Aは,その後2回の被上告人の在留期間更新申請の際にも,同様の協力をした。
 (5) 被上告人は,平成6年2月ころ,Aに対して在留期間更新申請手続への協力を求めたところ,Aから離婚届の交付を条件として最後の協力をするという意向を示されたので,その協力を得るために,真に離婚する意思はなかったが,離婚を約する旨の書面及び離婚届を作成して被上告人の代理人であった弁護士に交付し,同弁護士は,同書面及び離婚届の写しをAに交付した。
 被上告人は,同年4月12日,Aの協力を得て,上告人に対し,在留期間更新申請をしたが,上告人は,同年5月19日付けで,被上告人が同2年8月以降Aと別居状態にあったこと等から,法21条3項所定の在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がないとして,これを不許可とした。
 (6) 被上告人は,平成6年6月2日,上告人に対し,出国準備を理由として,在留資格を「日本人の配偶者等」から「短期滞在」に変更する旨の在留資格変更申請をし,上告人は,同日,被上告人に対し,「短期滞在」の在留資格で在留期間を90日(在留期限は同年7月20日まで)とする在留資格変更許可処分をした。
 (7) 被上告人は,平成6年7月18日,上告人に対し,Aとの法律上の婚姻関係が継続していることを理由として,在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」に変更する旨の本件申請をしたが,上告人は,同7年3月30日付けで,法20条3項所定の在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がないとして,本件処分をした。
 (8) 被上告人は,本邦に入国後,スナックのホステスとして稼働しており,Aが出奔して別居状態になった後も,その収入で自活し,Aに対して生活費の支給を求めることはなかった。Aは,Bとの間で2子をもうけて認知し,出奔以来現在まで,B及び子らとの同居生活を継続している。
 被上告人とAとは,別居状態になって以降,被上告人がAの居住地を探し当ててその勤務先を訪問したとき,被上告人が在留期間更新申請手続をしたとき,被上告人が平成5年3月にAを相手方として和歌山家庭裁判所新宮支部に申し立てた夫婦間の協力扶助を求める審判事件を本案とする審判前の保全処分申立事件における同月25日の審問期日に会ったときなどを除いて接触はなく,Aから被上告人に連絡をとったことはなかった。
 (9) 被上告人は,本件申請に至るまでAと離婚する決心はついていなかった。他方,Aは,別居してからは被上告人に対して直接離婚を求めたことはなかったが,離婚したいとの意思を有しており,本件処分当時には,被上告人に対し,婚姻関係を修復する意思のないことを告げていた。また,Aは,本件訴訟の結果次第によっては,被上告人に裁判を含めて離婚の話をするつもりでいる。
 2 原審は,上記事実関係に基づき,次のように判断して,被上告人の請求を棄却した第1審判決を取り消して,被上告人の請求を認容した。
 (1) 日本人と婚姻した外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格によって本邦に在留するためには,単に当該外国人が日本人と法律上有効な婚姻関係にあるだけでは足りず,当該外国人が本邦において行おうとする活動が日本人の配偶者としての活動に該当することを要する。
 (2) 日本人と婚姻した外国人と当該日本人(以下「日本人配偶者」という。)との間の夫婦関係が既に破たんして別居している場合であっても,当該外国人が離婚について合意せず,かつ,日本人配偶者が不貞や悪意の遺棄を行うなどして,明らかに有責配偶者に該当し,離婚訴訟を提起してもこれが認容されないようなときは,当該外国人の本邦での在留は,特段の事情がない限り,いまだ日本人の配偶者として活動しているものと評価することができ,当該外国人には「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を認めることができる。
 被上告人とAとの婚姻関係は,客観的にみれば破たん状態にあったことが認められる。しかし,被上告人は,婚姻関係を維持,継続したいと考えており,Aは,婚姻関係を解消しようとは言い出せなかったこと,Aは有責配偶者であって,離婚訴訟を提起しても認容される余地はなかったことからすると,被上告人のAに対する配偶者としての地位は法的に保護されるべきであり,被上告人には日本人の配偶者としての活動を認めることが十分に可能であるから,被上告人につき,「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を認めることができる。
 (3) 本件処分は,被上告人が日本人の配偶者としての活動をしておらず,離婚意思を有しているとの事実を前提として,今後も被上告人にはその活動をする可能性がない状態であるとの評価をし,Aの有責配偶者性について考慮しないで,法20条3項所定の要件を満たさないとの判断をしたものである。しかし,この判断は,事実の基礎を欠き,かつ,事実に対する評価が合理性を欠くことにより社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるから,本件処分は,裁量権の範囲を逸脱し,又はその濫用があったものとして違法である。
 3 原審の上記判断のうち,(1)は是認することができるが,(2)は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 (1) 法は,本邦に在留する外国人の在留資格は,法別表第一又は第二の上欄に掲げるとおりとした上,別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者は,当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ,別表第二の上欄の在留資格をもって在留する者は,当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動を行うことができるとし(2条の2第2項),また,入国審査官が行う上陸のための審査においては,外国人の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当することを審査すべきものとしている(7条1項2号)。これらによれば,法は,個々の外国人が本邦において行おうとする活動に着目し,一定の活動を行おうとする者のみに対してその活動内容に応じた在留資格を取得させ,本邦への上陸及び在留を認めることとしているのであり,外国人が「日本人の配偶者」の身分を有する者として別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するためには,単にその日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係にあるだけでは足りず,当該外国人が本邦において行おうとする活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当することを要するものと解するのが相当である。
 (2) 日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を行おうとする外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができるものとされているのは,当該外国人が,日本人との間に,両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者として本邦において活動しようとすることに基づくものと解される。ところで,婚姻関係が法律上存続している場合であっても,夫婦の一方又は双方が既に上記の意思を確定的に喪失するとともに,夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり,その回復の見込みが全くない状態に至ったときは,当該婚姻はもはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきである(最高裁昭和61年(オ)第260号同62年9月2日大法廷判決・民集41巻6号1423頁参照)。そして,日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を行おうとする外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができるものとされている趣旨に照らせば,日本人との間に婚姻関係が法律上存続している外国人であっても,その婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている場合には,その者の活動は日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するということはできないと解するのが相当である。そうすると,上記のような外国人は,「日本人の配偶者等」の在留資格取得の要件を備えているということができない。なお,日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するかどうかを決するに際しては,婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っているかどうかの判断は客観的に行われるべきものであり,有責配偶者からの離婚請求が身分法秩序の観点から信義則上制約されることがあるとしても,そのことは上記判断を左右する事由にはなり得ないものというべきである。
 上記事実関係によれば,被上告人は,日本人の配偶者として本邦に上陸した後Aと約1年3箇月間同居生活をしたが,その後本件処分時まで約4年8箇月にわたり別居生活を続け,その間,婚姻関係修復に向けた実質的,実効的な交渉等はなく,それぞれ独立して生計を営み,AはBとの間の子2人を認知してこの3人との同居生活を継続していたというのであり,また,被上告人は,Aと離婚する決心はついていなかったものの,Aに対し,在留期間の更新がされれば離婚する旨を述べたり,離婚を約束する書面及び離婚届を作成して同書面及び離婚届の写しを自分の弁護士を介して交付するなどしており,他方,Aは,離婚意思を有し,本件処分当時,被上告人に対して婚姻関係を修復する意思のないことを告げ,ただ,被上告人の在留期間更新申請についてのみ婚姻関係の外観を装うことに協力するなどしていたというのである。これらの事情に照らすと,被上告人とAとの婚姻関係は,本件処分当時,夫婦としての共同生活の実体を欠き,その回復の見込みが全くない状態に至っており,社会生活上の実質的基礎を失っていたものというのが相当である。
 したがって,本件処分当時,被上告人の本邦における活動は日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するということができず,被上告人は,「日本人の配偶者等」の在留資格取得の要件を備える者とは認められないというべきである。論旨のうちこの趣旨をいう点は理由がある。
 4 以上によれば,原審の上記2(2)の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,その余の点につき判断するまでもなく,原判決は破棄を免れない。そして,以上によれば,被上告人の請求を棄却すべきものとした第1審判決は正当であるから,被上告人の控訴を棄却すべきである。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 町田 顯 裁判官 深澤武久 裁判官 横尾和子)       
 
 
更新日時:
2002.12.22 Sun.
ピエンチャイさんの現状と今後
 最高裁判決後、ミッチ・ピエンチャイさんは、入管に対し、18年間の滞在を考慮して定住者の在留資格を付与するよう申請しましたが、その手続中、02年11月19日の出頭時に収容令書が出され、その場で身柄拘束されました。
 その後、仮方面許可申請しましたが、それも却下されており、現在も下記の入管施設に収容されたままです。
 
西日本入国管理センター
大阪府茨木市郡山1-11-1
 
 毎日たくさんのお友達や支援者の方が面会においでになっているそうです。
 今後の支援活動にご協力ください。
 現在署名集めの期間を過ぎていますが、参考までに署名用紙はこちらにワード文書があります。
 
 今後の支援活動としてご本人に手紙を出すなど検討中とのことです。
 その際はまたお知らせしますので、よろしくお願いします。
更新日時:
2002.12.22 Sun.
ビエンチャイさんからの手紙
法務省へ
 
 私はピエンチャイ・ミッチといいます。43歳。日本に18年間住んでいます。日本人と結婚したので、日本名では西川・ピエンチャイです。14年前に配偶者ビザを取得し日本に入国しました。つまり、合法で入国しました。その前には一度、日本で3〜4年間西川と同棲しました。その後はタイに戻り、タイで西川と結婚をしました。
 
 日本に2度目の来日(配偶者ビザ)で1年を終え、大阪入管にてビザの更新の申請を行いました。私は、いい主婦そして、いい妻として尽くしました。私たち2人は他の家族と比べ、それほど裕福ではありません。私は働きに出ないといけません。なぜならば、私の夫は借金をしていたからです。しかし、夜の仕事に出ることは夫が反対していました。それが夫が不満をもつ一つの原因かもしれません。そして、もう一つは私は夫に対してかなりのやきもちやきをしていたからかもしれません。夫は夏季休暇のための旅行に出かけると言っていました。私は夫が仕事の面でもあまり上手く行っていないことを聞いていたので、夫を旅行に行かせてあげました。そして、荷造りをしてあげた。また、夫を車で送りました。夫の最後の言葉は「何があっても、待ってくれ」でした。夫は今でもまだ帰ってきません。
 
 夫が家を出たことで、ビザの更新には問題が生じました。夫婦同居していないから。私はいつか夫が帰ってくることを願っています。私は入管と裁判して7年が経ちました。1回目は負けて、2回目は勝って、3回目は負けた。だから、私は入管の刑務所のような部屋でこの手紙を書いています。それは、18〜19年間日本に生活している一人の女性の気持ちを伝えるためです。
 
 私は、日本に100%、心を開いています。日本から逃げ出したい日本人がいるのにもかかわらず私は日本を愛しています。たくさんの日本人は1〜2年だけタイで生活して、タイが好きになって、もうタイで永住したいといっています。実際、タイで永住しています。たったの1〜2年間でそう思っているらしいが、私は日本で17〜18年間日本に住んでいますよ。これ以上何も書く必要がありません。なぜならば、この7〜8年間にはこのようなことを入管に方に同じ事を言っていますから。私は日本で荒稼ぎをして母国に持って帰る他の外国人女性と違います。私は誰にも迷惑をかけていません。違法行為もしたことがありません。パチンコして借金をするギャンブラーではありません。合法な仕事をしてこれまでの18年間、自分を養ってきました。私は売春行為もしていません。この18年間、私は和歌山で成長し、親戚とも思えるほどの仲のいい友達がたくさんいます。私はこの人たちが私に対するやさしさや思いやりをもらいながら、生きてきました。そして、売春したり、誰かをだましたりするのではなく、自分の力、自分の努力、自分の勤勉によって、なんとか今は小さいではあるが、自分の店をもつことができました。300万円のお金を信頼してくださる友人から借り、それを1年で返済しました。それは信頼によってできたことだと思っています。私の友だち、仲間が私の店に来てくれた。この18年間は和歌山で私の友人の誰もが私を愛し、私を支えてくれました。同じ血の通った人間としてお互いに分かり合えました。しかし、法律はそうではなかった。日本の法律を相手に戦うことは大変難しいことを承知の上、しかし、何も悪いことをしたことがなく、何も落ち度がないのに、夫に捨てられた私のような人を法律は守ってくれると思っていました。しかし、日本の法律は私をタイに戻れと言いました。私を合法で入国させたのではありませんか。どうして、和歌山を愛している私の人権が守られないのでしょうか。私は裁判に負けたかもしれませんが、私を入国させたのに、しかも夫側に問題があるのに、その妻である私のような外国籍女性の人権をなぜ守ってくれないのですか。私は7〜8年間も裁判をしています。私はヒーローになりたくないのです。私はもう疲れました、勇気がありません。私はただ単に法律に苦しめられている女性の正義というものがほしいです。日本の法律は変ですね、3回も4回も結婚と離婚を繰り返している人には保護しているのに。
 
 私は日本の国に言いたい。私はこの18年間、「いちにんまえ」の人間になることを日本から、そして愛する和歌山から学びました。しかし、その「ふるさと」である和歌山を法律のせいで離れなければならないのはとても悲しいです。法律よ、もしあなたが生まれ変わったら、私が味わっている苦しみを感じるといい。18年間一緒に生活している家、車、店、犬そして私の友人を強制的に離れさせる私の気持ちを知るといい。私にタイに帰れといい、ゼロから生活を始めないといけないのはあまりにも酷ではありませんか。私は20日以上この収容所に滞在しています。
 
 最後に、入管の方に言いたいのです、私のような女性が裁判することが嫌でしょうが、私に怒ったり、嫌ったりしないでください。私はただ、正義がほしいだけです。
 
 私の母は3年前に亡くなりました。その時、入管は私をタイに帰らせてくれなかった。火葬式にも参加できませんでしたが、私は日本の最高裁判所がどう判断してくれるのかを知りたかったから。しかし、私は負けました。やはり、(もの)が豊かな日本ではあるが、心の面は?私と私の友人の絆を言葉で表すことができません。 
 
 私の弁護士である石田先生が私の気持ちをすべて理解してくれているので、きっと皆さんにすべてを伝えることができます。入管と同じように先生にもすべてを話しました。
 
 先進国だと自分で呼んでいる国により正義が実現できるように願っている私より
更新日時:
2002.12.22 Sun.
ピエンチャイさんの年末年始
 12月22日にこのサイトを作ったのですが、その後、25日に在留特別許可申請を却下され、収容されたまま越年となりました。
 
 支援者の方からの12月27日付の転送歓迎メールで、下記のように記されています。
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 面会は1月6日からです。9日間の面会なしの状態が明日から始まります。
本人は、仮放免の可能性があって和歌山の家に一時的にでも帰れるのであれば、この9日間を頑張れる!という意志を表明しました。
この9日間を乗り切る為のハガキによる応援計画を提案します。
・ハガキ(検閲が必要無いため)
・短く、やさしい、ひらがなで、彼女に対する感謝や気持ちが和むようなメッセージ
・絵など大歓迎
住所: 〒567-0071 茨木市郡山1丁目11-1 西日本入国管理センター内  西川ピエンチャイ 宛
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 このWEBをアップする時点では、年末年始休暇を終えているわけですが、ご本人を応援する意味で、今後ともなるべく易しい手紙を出したら良いと思っています。
よろしくお願いします。
 
 次に新年に入ってからの話題です(2通のメールを私の責任で編集しました)。
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 ピエンチャイさんは、9日間の面会無しの期間を入管収容所の中で過ごしましたが、休み明けの6日に面会に行った支援者の報告では、とても元気そうであったということです。
 6日までは、手紙検閲の職員が休暇の為、郵便の手渡しは一切中止されていました。6日の午後にまとめてハガキが渡されたそうです。
 ピエンチャイさんは、「たくさんの年賀状を皆様からいただいて本当に元気が出ました。」というメッセージです。
「たくさん、たくさんの人たちが自分を応援してくださっている事を知って勇気がでた。」と言っていました。
 一方、6日の日には、ピエンチャイさんの代理人が仮放免の申請を行いました。
 仮放免が出されれば、行政訴訟(在留特別許可申請不許可の決定を不服とする)を取り下げる事を決めています。
 今のピエンチャイさんは、申請中の仮放免が下りるかどうかだけが心配で、いろいろと考えているようです。
 もし、自宅に帰れなければ他人に色々と指示をしなければならないのをどうやってしようか・・・と考えているようです。
 本人はタイに帰ったら自分はカンチャナブリにある子どもの村学園に行く事を希望しています。
 この間、多くの方達から受けた親切と愛を親と一緒に暮らせない子どもたちに返して行きたいと思っているそうです。
 自分は、日本が好きだからまた機会があれば戻って来たいと思うと言っています。
 最後にもう一度森山眞由美法務大臣に対して、要望書を出してみようかと相談しています。
 
更新日時:
2003.01.11 Sat.
帰国が意味するもの
ピエンチャイさんは、結局、02年11月17日から03年1月21日まで66日間、入管に収容されました。
一時的な仮放免が許可され、和歌山の自宅に戻りました。ですが、それは在留許可ではなく、退去を前提として身辺整理のために与えられた放免でした。
 
ピエンチャイさんは、03年2月20日、関西国際空港から日本を離れました。
和歌山市からも10人ほどの人が見送りに訪れました。
ご本人は、諦めなければならないと理解しながら、本心は納得していないまま退去強制に応じることになったそうです。
 
ピエンチャイさんは、日本が好きだと言ってくださっています。
逆に、私は、今回私たちの国がピエンチャイさんにしたことの罪を深く認識しなければならないと思っています。
 
これは私の妻の言葉です。
「ガイジンだって人間だよ!」
外国人を「人並み」に扱いましょうよ。
 
何ら落ち度のない人間を牢屋に閉じ込め、国外追放する。
この国の国民であることをこんなに恥じたことは初めてです。
更新日時:
2003.03.11 Tue.
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Last updated: 2003/03/11

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