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| 14 短期ビザで親族を呼び寄せる |
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* 序 説
タイ人を短期査証で日本に呼び寄せるのは、なかなか困難とされていますが、年配者の場合は比較的容易です。
タイ人配偶者の親などを日本に呼ぶためには、在タイ日本大使館に短期査証(ビザ)の申請をします。
* 入国管理局の在留資格認定証明書を取得してから申請するわけではありません。
申請書類は、在タイ日本大使館のWebサイトに書かれているものと、外務省外国人課が指示する書類の両方を揃えるべきです。
また、法務省(入国管理局)が定める在留資格決定のための必要書類にも留意するがあります。
1 大使館と外務省外国人課が要求している書類の一覧(要旨)
(1) 観光・親族訪問等の目的で短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧(在タイ日本大使館)
1 旅 券
2 査証申請 1部
3 写 真 (縦4.5 cm x 横4.5 cm デジタルカメラ不可) 1枚
4 住居登録 原本・写し 各1部
5 銀行通帳(本人又は扶養者名義) 原本・写し (全頁) 各1部
6 在職証明書、商業登記謄本、扶養者の在職証明書又は商業登記謄本等 原本1部
7 改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等 原本・写し 各1部
8 在日親族の旅券(氏名、写真及び在留許可証印のある頁)、外国人登録証明書の両面及び在日親族の住居登録 写し各1部
平成17年11月改訂後のURLは下記のとおりです。
親族訪問の目的で短期滞在査証
査証申請書
(2) 外務省外国人課が要求している招へい理由書と添付書類一覧
1 招聘理由書
2 在職証明書
3 納税証明書又は源泉徴収票
4 住民票
5 日程表
* 招へい理由書の書式と説明文書はファックス取り寄せができます。
* 電話03-4306-1222に掛けて、[BOX NO.44010#]で請求します。
2 法務省(入国管理局)が、短期滞在の在留資格を決定するに際して必要とする書類
* 入管としてはこういう定めになっているということです。これら書類をあらかじめ入管に提出するわけではありません。
(1) 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
(2) 本邦以外の国に入国することができる有効な旅券
(3) 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料
ア 申請人が経費を支弁する場合は、申請人名義の銀行等における預金残高証明書等我が国において支払可能な資産を有することを証する文書
イ 申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、次のいずれか一又は複数の文書で、申請人の経費を支弁することができることを証するもの
1) 住民税又は所得税の納税証明書
2) 源泉徴収票
3) 確定申告書控の写し
4) 1)ないし3)に準ずる文書
3 実 例
(1) 査証申請人 70歳男性、無職
申請人の三女 日本人の妻(タイ国籍・永住者)
招へい人 三女の夫(日本国籍)
(2) 申請書及び添付書類
(a) 日本側で用意した書類
a 査証申請書
b 日程表(日本語)
c 招へい理由書 ⇒【招へい理由書・例】
d 世帯全員の住民票写し
e 身元保証書
f 職業証明書
g 地方税課税証明書
h 地方税納税証明書
i 戸籍謄本
j 預金通帳写し
k 登録原票記載事項証明書
l 外国人登録証明書(裏表)写し
(a,b 申請人 c,d,e,f,g,h,i,j 日本人夫 k,l タイ人妻)
(b) タイ側で用意した書類
a パスポート(旅券)
b 写 真
c タビアンバーン写し(認証あり)
d 同 上
e 土地権利証
f 往復航空券
(a,b,c,e,f 申請人 d タイ人妻)
(3) 申 請
2003/5/13 在チェンマイ領事館
TEL 053-203367 FAX 053-203373 (申請は午前中に限る)
(4) 発 給
2003/5/16 短期滞在90日
(5) 費 用
1050バーツ 領事館へ支払
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